今年も自動車税・軽自動車税の納税通知書が届く時期がやって参りました ∑( ̄[] ̄;)!
今から3年前のこの時期には、「自動車税・軽自動車税の使途(使いみち・使われ方)」という記事を書かせて頂きましたが、ご記憶にある方はいらっしゃいますでしょうか?
2015.05.13
自動車税・軽自動車税の使途(使いみち・使われ方)
この頃は、
<自動車>
・プジョー 208GTi
・プジョー 106S16
・フィアット バルケッタ
<バイク>
・スズキ グース350
・ヤマハ ジール250
・ヤマハ DT50
の計6台分の納税通知書が届いていましたが、今年は下記の6台分が届く予定です。
<自動車>
・プジョー 106S16
・スズキ ジムニーシエラ
<バイク>
・スズキ グース350
・カワサキ ZR-7
・ヤマハ SRV250
・カワサキ Z200
こうして比較してみますと、3年間でずいぶん愛車が変わっていることに改めて気づかされると同時に懐かしい気持ちになります。
さて余談はこの辺りにしまして、今回は「車の税金」について、その歴史と矛盾について考えてみたいと思います。
車の税金って、いつからあるの?
ひとことで「車の税金」と言っても、自動車取得税や自動車重量税など様々な種類があり、〝車を買ったとき〟〝車を保有しているとき〟そして〝車に給油するとき〟といったシチュエーションで税金が課されています。
その始まりは、1937年に課税が開始された「揮発油税(※)」、1950年に創設された「自動車税」まで遡ります。
(※)いわゆる「ガソリン税」と呼ばれているもので、正確には、揮発油税と地方揮発油税とをあわせて「ガソリン税」という。
なお、これらの税金は、1954年には「道路特定財源」という〝道路整備に限定して使われる税金〟となりました。
まぁ、「車の税金」を「道路整備」に使ってもらう分には文句は言えないですよね。
財源不足による上乗せ税率
その後、1970年代になって、道路整備の財源が足りなくなってきたことを理由に、自動車取得税、自動車重量税、揮発油税などに上乗せ税率が課せられました。
たびたび議論となっている「暫定税率」ってヤツです。
ちゃっかり一般財源化
と、ここまでは、「車の税金」を道路整備に使ったり、その財源が足りなくなったから、上乗せ税率を課したりと、何となく筋道の通った納得できる課税だったと私は思います。
しかし、2000年代に入り、「車の税金」による税収に余裕が出てきて、2009年には何を思ったか〝上乗せ税率〟をそのままに、その使途を〝道路整備に限定しない〟一般財源に変えてしまったのです。
これ以上のことを私の立場から意見することは控えさせて頂きますが、『矛盾』を感じずにはいられません。