九州~東海地方は既に梅雨明けし、関東地方も間もなくといったところ。
そして梅雨が明ければ、いよいよ暑くて熱い夏が到来します!
梅雨の間、満足にバイクに乗れなかったライダーの皆さまは、海へ!山へ!夏ツーリングに出掛ける計画を立てているのではないでしょうか?
そして、夏ツーリングの醍醐味といえば、やはり温泉です!
そこで今回は、夏ツーリングに欠かせない汗と疲れを流してくれる温泉にまつわる税金雑学をご紹介したいと思います。
入湯税とは
皆さまは「入湯税」という税金をご存じでしょうか?
温泉旅館に宿泊した際の宿泊料金明細書などで目にしたことがある方も多いと思いますが、この入湯税という税金は、鉱泉浴場に入浴する入湯客に対して課税される税金です。
なお、宿泊、日帰りを問わず、温泉を利用すれば課税されることになります。
入湯税は何に使われるの?
この入湯税という税金は、地方税(市町村税)の1つで、環境・衛生などの公的施設の整備や観光の振興のために必要な費用に充てられます。
鉱泉浴場の持つ特殊な行政需要に対し、その財源として鉱泉浴場の利用者から応分の負担を求める仕組みというわけですね。
入湯税は誰がいくら払うの?
税金の仕組みはすべて「法律(税法)」によって定められていて、この入湯税に関する内容も地方税法という法律にその定めがあります。
地方税法:第701条の2(入湯税の税率)
入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。
150円を標準とすれば良いのであって、必ず150円である必要はないという定めですが、これまで私が入浴したことのある温泉は、全て150円でした。
地方税法:第701条の3(入湯税の徴収の方法)
入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
この条文には、「入湯税の徴収は、特別徴収の方法による」と定められています。
この特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が、入浴客から税金を徴収して、市役所や町村役場に申告して納める方法となりますので、私たち入浴客は、入浴料や宿泊料と一緒に入湯税を支払うだけで、直接納付手続きをする必要はありません。
以上、今回は入湯税についてご紹介しましたが、世の中には数多くの税金が存在し、知らず知らずのうちに納税しているケースが実は多いのです。
この入湯税については、浴場経営者側の苦悩や、温泉偽造問題など、まだまだご紹介したい内容があるのですが、詳しい内容についてお聞きになりたい方は、一緒に温泉にでも浸かりながらお話ししましょう(笑)