この度、税理士酒井将人(酒井将人税理士事務所)および税理士相川奈緒(相川税理士事務所)は、中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」に認定されました。これを機に、今まで以上に、自動車業界で活躍されている中小企業経営者の皆様を全面的にバックアップさせていただく所存です。
経営革新等支援機関とは?
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する近年、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行されました。
この法律では、中小企業の経営力の強化をはかるため、次のような措置を講じています。
1.中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置
2.中小企業の海外展開を促進するため中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置
このうち1にいう「支援事業を行う者」がすなわち「経営革新等支援機関」です。
税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する実務家(具体的には、税理士・公認会計士・弁護士・経営コンサルタントなど)の中から、国による審査を経て認定されますので、言うなれば「国からお墨付きを貰った中小企業にとっての力強い味方」です。
下記に該当する事業者の方、お気軽にご相談ください
会社の経営を「見える化」したい
経営者の方とのコミュニケーションを最優先に考え、企業のニーズに応じた、きめ細かな経営相談から、財務内容、経営状況に関する調査、分析および改善策の提案を行います。
事業計画を作りたい
経営状況を分析したうえで、事業計画等の策定および実行支援を行います。もちろん、計画実行段階においては、進捗状況に応じたフォローアップを行いますので、中小企業の経営支援の充実を図ることが出来ます。
自社の目標とその目標までの過程を明確化することの重要性をぜひ実感してみて下さい。
金融機関と良好な関係を作りたい
自動車業界ならではの誤りの多い経理処理の改善を図り、適正な計算書類(決算書など)の作成をお手伝いさせて頂くことにより、計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげます。
誰に何を相談して良いか分からない
実は、私たちが受ける相談で、最も多いのがこの相談です。
経営者とは、常に大小様々な悩みを抱えており、その大半は従業員や知人には相談できない内容なのです。そこで、私たちは「税理士」としての立場はもちろんのこと、経営者様の「一番の相談相手」として日々業務に取り組むことをお約束します。互いに信頼できるパートナーとして、共に成長し、事業成功を目指しましょう。
認定経営革新等支援機関による支援のメリット
経営革新等支援機関から支援を受けると様々なメリットがございますが、自動車関連業の方が対象となるもののうち、代表的なものをご紹介したいと思います。あくまでも、概要についての記載となりますので、詳細につきましては、個別にご相談下さい。
信用保証協会の保証料引下げ
金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けつつ、自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者を対象に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。
商業・サービス業等投資減税制度
青色申告書を提出する中小企業等で認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて、建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金が3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます。
※適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日までです。
経営支援型セーフティネット貸付・借換保障制度
認定経営革新等支援機関からの経営支援を受け、運転資金による利用を行う場合、基準利率よりも最大▲0.6%の金利引き下げを受けることができます。
経営改善支援
借入金の条件変更・融資等の金融支援が必要な中小企業・小規模事業者が、私たちのような認定経営革新等支援機関の支援を受け、一定要件のもと経営改善計画を策定した場合、その支援機関の計画策定支援にかかる費用の総額の2/3(上限200万円)について、補助を受けることができます。
創業補助金
女性や若者の地域での起業、後継者の新分野への挑戦、海外需要を獲得、などを応援するための補助金制度で、弁護士、弁理士などの専門家との顧問料、広告費等、創業及び販売促進のためにかかる費用等に対して、所定の補助を受けることができます。