古物商って…
こんなイメージを持っている方もいらっしゃると思いますが、クルマ屋さんもれっきとした古物商です。
中古品の売買等は、盗品の流通や偽ブランド品の取引が横行する可能性があるため、犯罪の防止と社会秩序の維持を目的として古物営業法によって厳しく取り締まっていて、新たに古物商の営業を始める場合には、警察署に「申請」をして「許可」を取らなければなりません。
でも…
✅具体的にどうやって申請するの?
✅自分で申請できるの?
✅専門家にお願いする場合は誰に頼めばよいの?
✅申請費用はいくら?
などなど、このような疑問について、『インターネット情報サイト「グーネット自動車流通」』さんで連載しているWeb限定企画『「個人事業」で車屋を始めた酒井くんと、「法人」を設立した相川さん』の「第7話」の方で解説しておりますので、ぜひご覧ください!
ちなみに、申請の際には全部で13種類ある次の品目の中から自身が取り扱う品目を選択します。
✅美術品類(絵画、彫刻、工芸品等)
✅衣類(和服類、洋服類、その他の衣類品)
✅時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類等)
✅自動車(その部分品を含む)
✅自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
✅自転車類(その部分品を含む)
✅写真機類(写真機、光学器等)
✅事務機器類(レジスター、事務用電子計算機等)
✅機械工具類(工作機械、工具等)
✅道具類(家具、楽器等)
✅皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
✅書籍(本、マンガ、参考書等)
✅金券類(商品券、乗車券、郵便切手等)
この中から「自動車」を選択して申請したのが「自動車商」ですね。
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