地方に出張していたため、しばらく更新が滞っておりましたが、本日は車検時に必要となり納税証明書のお話を少々。
平成27年にこれまで車検時に提示していた「自動車税納税証明書(継続検査用)」が省略できるようになってから早8年。
今年から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用がスタートし、3輪以上の軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検(継続検査)時の継続検査用納税証明書の提示が原則不要となりました!
納税方法が多様化する中、紙の納税証明書を運用すること自体がナンセンスな訳で、今回のシステム導入は本当に素晴らしいことだと思います。
注意すべきポイント
✅二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)は対象外のため、車検時には、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。
✅軽自動車税(種別割)を納付された情報が軽JNKSに反映されるまで最大2週間程度かかります(納付方法により異なります。)。納付直後などで納付情報が軽JNKSに反映される前に、車検を受ける場合は、従来どおり紙の納税証明書が必要です。
✅次のようなケースでも、従来どおり紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・中古車の購入直後
・他の市区町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の未納がある場合
バイクの車検は紙の納税証明書が必要
そうなんです…
今回のシステム導入は四輪(三輪も)だけで、250cc超のバイク(二輪の小型自動車)は対象外なのです。
つまり、今年の夏に車検が満了する、
この子は、従来通り紙の納税証明書が必要という訳です。
4月2日以降に取得した車両の納税証明書(継続検査用)
さてここで1つ疑問が。
自動車税(軽自動車)は4月1日時点の所有車に課税される税金でしたよね。
では、私が今月(5月)に個人売買で取得したSV650S君の納税証明書は、どうすれば良いのでしょうか?
このようなバイクに関する税金を調べる際には、役所のホームページにあるFAQ(よくある質問とその回答)で確認するのが手っ取り早くて楽です。
オススメは、私の出身地でもある「奈良県生駒市」のFAQです(笑)
では、早速。
<よくある質問>
今年度4月2日以降に取得した車両の車検用納税証明書はもらえますか?
4月2日以降に取得(名義変更)をしたため、今年度の軽自動車税(種別割)の納税通知が来ませんでした。
しかし、車検(継続検査)を受ける時期になったので納税証明書が必要です。
納税していませんが発行してもらうことは可能でしょうか?
<回答>
「今年度は、課税していない」旨の納税証明書を市役所で発行しています。
軽自動車税(種別割)は、賦課期日(4月1日)の所有者に課税されます。
よって、4月2日以降に取得した所有者には課税されません。
そのため、継続検査の際は「今年度は、課税していない」旨の納税証明書を発行しております。
必要書類をご準備いただき、窓口もしくは郵送で請求ください。
なるほど。
車検用に『今年度は課税していない旨の納税証明書』が発行される訳ですね。
ただ、私は現在「東京都練馬区」在住なので、念のため練馬区にも問い合わせてみたところ…
納税義務が無い旨を記載した証明書の交付はしておりません。
所有者の変更があった場合は、「賦課期日(4月1日)の属する年度において滞納がない」旨を記載した継続検査用の軽自動車税種別割納税証明書を交付しています。
軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)は、窓口または郵送にて申請ができます。
※東京運輸支局 練馬自動車検査登録事務所から練馬区へ軽自動車税種別割申告書が届いていない場合は、すぐに軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)を交付できない場合があります。
とのこと。
練馬区は、『今年度は課税していない旨の納税証明書』ではなく『今年度において滞納がない旨を記載した納税証明書』が交付されるようですね。
まぁ、役所ごとに様式や証明方法は違えども、比較的簡単に継続検査用の納税証明書が交付されるようなので、お困りの方は、お住まいの市区町村の役所に問い合わせて頂ければと思います。
自分も同じ様な事で悩んでいたので大変助かりました。
ありがとうございました🙇
坂本さま
コメントありがとうございます。
ご参考頂けたようで何よりです。
日々適当なことを書いておりますので、またお時間があるときに弊所サイトを覗きにきて頂ければ幸いです。
酒井