昨日に引き続き、新年度の話題をもう1つ。
皆様ご存知のとおり、2023年4月1日から道路交通法の改正により、自転車に乗車する時のヘルメット着用が「努力義務化」となりました。
あくまでも「努力義務」なので、ヘルメットの未着用による罰則や罰金はありませんが、ご自身やご家族の安全を第一に考えて着用を検討すべきですね。
この自転車のヘルメット着用の努力義務化に関しては、インターネット上に様々情報が出回っていて、誤った認識をされている方もいらっしゃるようなので、警視庁が公表している情報をベースにして、概要を整理しておきます。
自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
道路交通法(令和5年3月31日まで)
保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第63条の11
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
東京都の条例では
<児童に対して>
父母又はその他の保護者は、その保護する児童に乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければなりません。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条
父母その他の保護者は、その保護する児童(十八歳未満の者をいう。次条において同じ。)が、自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言等を行うことにより、必要な技能及び知識を習得させるとともに、当該児童に反射材を利用させ、乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければならない。
<高齢者に対して>
高齢者の親族又は同居人は、当該高齢者に乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければなりません。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条第2項
高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下この項において同じ。)の親族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、反射材の利用、乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければならない。
<一般利用者に対して>
自転車利用者(成人を含む。)は、乗車用ヘルメット等の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとしています。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第19条
自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。
自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています
自転車事故で死亡した人の約7割(平成30年から令和4年までの東京都内における自転車乗用中死者の損傷部位の割合)が、頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください。
ヘルメットはメーカーにより種類・色・型・サイズがさまざまです。お近くの販売店でぜひ一度手に取ってみてください。
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)