前回の記事「中古自動車と節税&税務調査対策【前編:ありがちな内容】」では、中古自動車の購入が節税になる仕組などについてご紹介させて頂きましたが、今回は【後編:ここだけの話】として、より踏み込んだ内容をご紹介したいと思います。
車の買い替えや売却時には注意が必要です
中古自動車は「早期に減価償却できるので節税になる!」という話は、どの会計事務所のホームページにも記載されておりますし、前回の記事で私もその様に記載しました。
しかし、早期に減価償却ができるということは、中古自動車の帳簿価額も早期に減少しているという事実を忘れてはいけません。
例えば、5年落ちのベンツを400万円で中古購入し、定率法で減価償却した場合の初年度の減価償却費の額は399万9,999円となり、その年の節税効果は絶大です。
しかし、その翌年に350万円でこの自動車を売却した際には、減価償却後の帳簿価額1円と、売却対価350万円の差額349万9,999円が車両売却益として計上され、課税対象となってしまいます。中古自動車の活用だけでなく、節税対策というものは、計画的に行う必要があることは言うまでもありません。
いくらまでの車ならOKですか?
この質問は、税理士の仕事をしていると本当に良く耳にします。
しかし、答えはどの税法条文にも書籍にも書いていませんし、正解なんてものは存在しません。しかし、それでは「自動車業界に特化した税理士事務所OFFICE M.N GAREGEの名が廃る!」ということで、特別に金額を明示したいと思います。
一定の取引規模を有している法人であること、私たちが税務顧問を担当させて頂いていることの2つを要件として、1,000万円までの車であれば「基本的には」社用車として税務署の担当者の方に認めて頂いております。結局のところ、事業関連性や事業必要性といったところが論点となる訳なので、金額の大小は関係がないはずなのですが、やはり実務上は金額が大きくなると税務リスク(税務署からダメって言われる可能性)が高くなってしまうのが実態です。
ちなみに、1,500万円の車でも、2,000万円の車でも事業関連性や事業必要性がある旨を説明することができれば、当然に社用車として認められることとなります。
「ベンツ・BMW」のち「レクサス」ところにより「フェラーリ・ポルシェ」
高級車といえば「ベンツと BMW」という時代があったことを皆様は憶えていらっしゃいますでしょうか?
そういった時代には、「ベンツやBMWなんて贅沢品だから社用車ではなく経営者個人の趣味の車だ!」として税務調査で指摘されることもあったそうです。
しかし現在では、ベンツや BMWでも比較的手が出しやすいモデル設定があったり、日本製のレクサスの方が高いモデル設定を出してしたりと、もはや「ベンツ&BMW=贅沢品」という神話は崩壊しております。
だったら、メーカーや車種は何でもOKかと言われると、必ずしもそうではありません。
前述のとおり、社用車というのは事業関連性や事業必要性が求められるものなので、2ドアのスポーツカー(フェラーリやポルシェ)といった車種では、事業関連性や事業必要性を説明することは難しいかもしれません。
イメージとしては「ドアが4枚以上あって1,000万円前後の車であれば事業関連性や事業必要性が説明しやすい」と捉えておいて下さい。
もちろん、フェラーリやポルシェが必ず税務署に否認されるという訳ではありません。
会社の広告塔としてホームページやメディアに露出している場合などでは、事業関連性や事業必要性は十分にあるといえますし、私たちがフェラーリやポルシェを購入して、お客様の送迎サービスを行う様な場合には、当然に社用車として計上して経費にします!!買えればの話ですが(笑)
続編へつづく
今回の【後編:ここだけの話】にて、この話題は終わりにする予定だったのですが、少し長くなってしまったので、自動車の名義の話(個人名義か法人名義か)などについては、【続編】にてご紹介したいと思います。