CAR LIFE BLOG

長期保管されている原付バイクの廃車手続き!軽自動車税の課税はどうなる?


前回からの続きです。

 

簡単におさらいをしておきますと…

・しばらく乗るつもりがないが持っていたい

・譲渡先が見つかるまで廃車にしたい

・一部故障しているが修理すれば乗れる状態である

といった場合は、廃車事由に該当しないので、廃車手続きはできず軽自動車税の納税義務もなくならない!

・使用不能で置き放しになっている

といった場合は、廃車手続きをすれば軽自動車は課税される!

というのが理屈上の話でしたね。

では、役所実務上ではどのような取り扱いになっているのでしょうか?

12Vモンキーのフレームにリトルカブのエンジンを搭載した…

コチラの原付で検証してみたいと思います。

現状はと申しますと、全てのパーツを仮組みしただけなので、走行できる状態にはありませんが、手を加えれば走行可能な状態にすることができる車両です。

まずは、区役所に問い合わせてみました。

結論は…

『廃車にできます~』

とのことでした。

ただ、「申告書の理由」という記載欄には、

☐ 廃棄

☐ 譲渡

☐ 転出

☐ 盗難・紛失

☐ その他(   )

という項目しかなく、どこに☑を付ければ良いか確認したのですが、

『☑廃棄で良いです~』

という回答でした。

早速、ナンバーを外して、

ゴリラ君で役所へ!

書類を書いて、番号札を取って、

窓口で、再度確認を行います。

酒井
酒井
バイクは廃棄せずに自宅にあるのですが、廃車にして良いんですか?軽自動車税は課税されないんですか?

『あはは、ナンバーが無いと走れませんからね!』

とのこと。

なんだか理屈が良く分かりませんが、取り敢えず何の問題もなく廃車手続きが完了しました。

再登録の際に、軽自動車税が課税される事例もあるようですので、その際には改めてご報告できればと思います。


スポンサーリンク

コメントを残す

*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)