前回からの続きです。
簡単におさらいをしておきますと…
・しばらく乗るつもりがないが持っていたい
・譲渡先が見つかるまで廃車にしたい
・一部故障しているが修理すれば乗れる状態である
といった場合は、廃車事由に該当しないので、廃車手続きはできず軽自動車税の納税義務もなくならない!
・使用不能で置き放しになっている
といった場合は、廃車手続きをすれば軽自動車は課税される!
というのが理屈上の話でしたね。
では、役所実務上ではどのような取り扱いになっているのでしょうか?
12Vモンキーのフレームにリトルカブのエンジンを搭載した…
コチラの原付で検証してみたいと思います。
現状はと申しますと、全てのパーツを仮組みしただけなので、走行できる状態にはありませんが、手を加えれば走行可能な状態にすることができる車両です。
まずは、区役所に問い合わせてみました。
結論は…
『廃車にできます~』
とのことでした。
ただ、「申告書の理由」という記載欄には、
☐ 廃棄
☐ 譲渡
☐ 転出
☐ 盗難・紛失
☐ その他( )
という項目しかなく、どこに☑を付ければ良いか確認したのですが、
『☑廃棄で良いです~』
という回答でした。
早速、ナンバーを外して、
ゴリラ君で役所へ!
書類を書いて、番号札を取って、
窓口で、再度確認を行います。
酒井
バイクは廃棄せずに自宅にあるのですが、廃車にして良いんですか?軽自動車税は課税されないんですか?
『あはは、ナンバーが無いと走れませんからね!』
とのこと。
なんだか理屈が良く分かりませんが、取り敢えず何の問題もなく廃車手続きが完了しました。
再登録の際に、軽自動車税が課税される事例もあるようですので、その際には改めてご報告できればと思います。
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