原付って、ナンバー付だと4月1日時点の所有者に軽自動車税が課税されますよね。
ガレージや、納屋の奥で眠っている原付にも、律儀に納税通知書が届きます。
この骨(フレーム)の状態でも、ナンバーを取っていたので、軽自動車税は納めています。
じゃあ、当面乗る予定もない場合は、廃車にすれば良いじゃん!
って、本当にそうなのでしょうか?
いくつか、市区町村の公式ウェブサイトにてFAQを確認してみましょう。
よくある質問
原付を所有していますが、長らく乗っていません。
また使うかもしれませんが、一旦廃車をすることはできますか?
回答
「一時的に使用しない」は、廃車事由として認められません。
廃車申告は、車両を廃棄する場合、他の人へ譲渡する場合などの際にのみ行っていただく手続きです。
原動機付自転車等の主な廃車事由
✅廃棄
もう使用しないために車体を処分する場合✅譲渡
車体を他の人に譲る場合✅転出
車体の主たる使用の位置(定置場)が他市町村に異動した場合✅盗難・紛失
盗難・紛失により、車体が自分の手元にない場合✅その他
車体の解体や滅失の場合など※原動機付自転車・小型特殊自動車は、道路運送車両法に「一時抹消」が定められておりません。
※軽自動車税(種別割)は、4月1日に車体を所有をしている場合に課税されます。
よくある質問
原付バイクを一時的に使用していない場合、廃車申告ができますか。
回答
軽自動車税は、所有していることに対して課される税です。
原付バイクを「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」「譲渡先が見つかるまで廃車にしたい」「一部故障しているが修理すれば乗れる」ような場合は、廃車事由に該当せず納税義務はなくなりません。
なお、まったく使用不可能な状態で置きっ放しになっているような場合でも、廃車申告をしないと軽自動車税は課税され続けます。
よくある質問
原付バイクをしばらく乗らないことにしました。
車庫に保管しておき、いずれ乗る際には改めて登録する予定です。ナンバープレートを返納し廃車手続きを行うことはできますか?
回答
一時的に使用しないことによる廃車手続きはできません。
原付バイクの廃車とは、廃棄、譲渡、転出、盗難等の場合をいい、「一時抹消登録」制度はありません。
使用していない場合でも4月1日(賦課期日)現在で所有していれば課税されることになります。
よくある質問
しばらく使用しない原付バイクを持っていますが、税金はかかりますか
回答
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。
原付バイクは、廃棄、滅失、紛失、盗難などにより全く使用できない場合を除き、税金がかかります。
しばらく乗らないからという理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。
(故障などにより一時的に使用できない場合も含みます。)
よくある質問
乗っていない原付バイクを一時抹消できますか
回答
原動機付自転車・小型特殊自動車については、所有に対して課税されるため、一時的に使用しないという理由での廃車手続きを受付することができません。
なお、4月1日以前に廃車の手続きをしていた方でも、廃車処分や譲渡をせずに所有していた場合には、廃車手続きを無効とみなして引き続き課税いたします。
※原動機付自転車・小型特殊自動車の登録の一時抹消は、道路運送車両法で定められていません。
よくある質問
原付バイクを、もう使っていない(乗れない)のですが、税金を払うのですか。
回答
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
なお、原付バイクをしばらく乗らないからという理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。
ダメっぽいですね。
ただ、
「使用不能で置き放しになっているような場合」
には、廃車手続きをすれば軽自動車は課税されないようです。
(;-ω-)ウーン
市区町村での実務上は、どのようになっているのでしょうか?
気になるので、実際に問い合わせて、廃車手続きをしてみたいと思います。
つづく