以前、「確定申告をする必要がある人」に関するまとめ記事を書きましたが、
給与所得者は、年末調整が行われた給与等以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告書の提出要しない!
というルールに関して、よく質問を受けることがあります。
それは、
20万円以下かどうかの判定をするときに、青色申告特別控除10万円を引いても良いか!?
という内容です。
この質問は、かなり高レベルです!!
おそらく、税理士でも明確に回答できない人が多いのではないでしょうか。
ポイントは、
青色申告特別控除10万円は、確定申告書を提出した場合にのみ適用されるのか!?
ということです。
よ~く考えてみて下さい。
仮に、確定申告書を提出した人だけ青色申告特別控除10万円が使えるのであれば、確定申告不要となる20万円以下の判定の際に、10万円を控除するのは変ですよね?
だって、10万円を控除して20万円以下になったら確定申告書は提出しない訳ですから!
結論は、
20万円以下かどうかの判定をするときに、青色申告特別控除10万円を引いて良い!
のです。
青色申告特別控除10万円の規定は、青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けている個人について適用されるので、確定申告書の提出の有無は問いません。
ただ、
確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等
を適用することはできません!
分かってしまえば、当たり前のことなのですが、ちょっとヤヤコシイですね。
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