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医療費控除に係る保険金、高額療養費、出産育児一時金などで補填される金額が年を跨いだ場合(バレないとOKってもんではありません!)


たまには季節感のある記事を、と思い確定申告に関する話題を1つ。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

今回は医療費控除の制度そのものの説明は割愛させて頂きますので、詳細は下記国税庁のHPにてご確認下さい。

Click here ( ^ー゜)σ 『国税庁タックスアンサー「医療費を支払ったとき」』

保険金などで補てんされる金額

医療費控除の計算をする際には、「実際に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」を控除する必要があります。

<保険金などで補てんされる金額>

✅生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など

✅社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金(例えば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など)

✅医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金

✅任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

まぁ、当然っちゃ当然ですね。

保険金などで補てんされる金額が年を跨いだ場合

医療費控除の対象となる医療費は、その年の「1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費」に限って控除の対象となります。

つまり、未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となるため、翌年に持ち越しとなる訳です。

「実際に支払った医療費の合計額」

という表現が使われていることからも、まぁ納得の内容ですね。

ここで1つ、素朴な疑問が生まれます。

では、保険金などで補てんされる金額が年を跨いで入金された場合はどうなるのでしょうか??

例えば、

・今年 医療費100万円、補てん金80万円[控除対象20万円]

・来年 医療費0円、補てん金0円[控除対象0円]

というケースで、補てん金の入金が年を跨いでしまった場合、

・今年 医療費100万円、補てん金0円[控除対象100万円]

・来年 医療費0円、補てん金80万円[控除対象0円]

と計算して問題は無いのでしょうか??

その答えは、やはり言葉の表現にあります。

「保険金などで補てんされる金額」

保険金などによる補てんのところの表現は、「補てんされた」ではなく「補填される」になっています。

つまり、補てん金の入金が年を跨いでしまった場合でも、その年の医療費から控除しなければならないという訳です。

注意事項、具体的な手続き

医療費控除における「保険金などで補てんされる金額」については、2つの注意点があります。

注意事項1:給付の目的

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。

よって、もし引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費から差し引く必要はありません。

注意事項2:補てんされる金額が確定しない場合

保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の「見込額」を支払った医療費から差し引きます。

そして後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することになります。

保険金などにより補てんされる金額を控除しなくてもバレない?

バレるかバレないかは運次第といったところだと思います。

ただ…

不正で得たお金で食べる銀座の高級寿司よりも、

真面目に稼いだお金でたべる回転寿司の方がよっぽど美味しいと私は思いますけどねっ!


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