自動車業界で働くサラリーマンの方の中にも、副業をされている方(以下「副業さん」という。)は一定数いらっしゃいます。
そして、この副業をしているという事実を勤務先の会社に知られたくない!という方が殆どです。
その理由は、
・そもそも会社で副業が禁止されている
・副業が会社にばれるとマズい内容である
のいずれかで、この辺りの事情については自己責任なので私ども税金屋の立場からは何も言うこと無いのですが、副業部分の収入について「確定申告」をして頂きたいところです。
とここで、副業さんには1つの心配事が生まれます。
確定申告をしたら会社に副業していることがばれる可能性があるのでは!?
でも、ある税理士は言います。
確定申告の際に、住民税を「自分で納付」に「○」を付けておけば大丈夫だよ!
と。
実際のところは…
運が悪いとばれます!笑
その理由を説明する前に、確定申告の際に「住民税に関する事項」の記載欄について簡単に解説しておきます。
給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外(平成30年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」のチェックボックスに「○」を記入します。
また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」のチェックボックスに「○」を記入します。
※ 給与所得及び平成30年4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する住民税については、それぞれ給与又は公的年金等から差し引きされます。
※ 公的年金等に係る所得に対する住民税については、「市区町村からのお知らせ」を参照してください。
申告書の書き方
つまり、副業収入に係る住民税を「給与から差引き」にすると会社の“ばれる”けど、「自分で納付」にしておけば“ばれない”という解釈ですね。
ただ、この根拠には1つ落とし穴があります。
それは人為的ミスの可能性です。
住民税の課税手続きは、未だに役所での手入力の工程が残っており、現場では住民税の課税ミスが頻繁に起こっています。
例えば、譲渡所得の課税がゴッソリ漏れていたり、5月に住民税の納税通知書が届いた後、入力ミスがあったと6月に再度通知が届いたり。。。
発生確率でいえば限りなくゼロに近いのかもしれませんが、ゼロではないのです。
これが、「運が悪いとばれる」理由です。
まぁ、結局何が言いたいのかと申しますと…
コソコソ副業するくらいなら、ドカンと開業して社長になりましょう(๑•̀ㅂ•́)و
ということです。