言いたいことは全てタイトルに書いてしまったのですが…
まずは、こちらの『経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を活用した節税対策と注意点』』の記事をご覧頂きまして、
このようなハガキ
が届いた12月決算法人さんや個人事業主さんで、前納を継続して行う場合には、『前納申出書』(様式 中 214)』を再び提出することを忘れないようにしましょう。
毎年この時期に言い続けておりますが、生命保険などと違って、倒産防止共済の掛金支払方法は、一旦「前納」を採用したとしても、翌年には自動的に「月払」に戻ってしまいます!
前納申請期限は、払込みを希望する月の5日<土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日、今年は12/5(月)>までに中小機構が受理できこと!となっておりますので、余裕をもって登録取扱機関に提出するようにしましょう。
うっかり前納申請を忘れるとどうなるか?
その場合は月払いになってしまうので、その忘れてしまった事業年度(年)は1ヶ月分しか損金(必要経費)にならず、せっかく計画的に組んだ節税プランが崩れてしまいます。
以上、しつこいようですが今年も注意喚起させて頂きました。
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