いよいよインボイス制度の導入まで1年を切りましたね。
(インボイス制度は令和5年10月1日から開始されます。)
インボイス制度は、課税事業者だけではなく、免税事業者にも影響を及ぼす可能性があり、
オイラ関係ないね~
アッシは興味ござんせ~
なんて言っている場合ではありません。
そこで今回は、街の車屋さんが最低限押さえておくべき内容を簡単にご説明します。
ここで説明するのは、あくまでも制度の概要となりますので、詳しくは、国税庁のパンフレットや、解説動画などで必ずご確認下さい。
今さらですが「インボイス制度」って何ですか?
インボイス制度というのは、超ザックリ言うと「仕入税額控除を受けるにために必要な“適格請求書(インボイス)”を交付したり、保存したりする制度」です。
そして、この“インボイス”を交付することができるのは、「適格請求書発行事業者」の登録申請を行って認可を受けた事業者のみとなります。
インボイス制度の別名が「適格請求書等保存方式」と呼ばれているのも、何となく納得ですよね。
で、この“インボイス”には、次の項目を記載しなければなりません。
(注:車屋さんを前提にしているので、軽減税率の話は無視しています。)
・取引年月日
・取引内容
・相手方の氏名または名称
・自分の氏名または名称
・税込対価の合計額
・消費税額および適用税率
・登録番号
具体的に何をすれば良いのか?
先ほどの“インボイス”の記載項目を見て、お気付きの方も多いと思いますが、最後の
・登録番号
以外は、普段見慣れている請求書等と何ら変わりはありません。
具体的に何をすべきかについては、「売り手側の立場」と「買い手側の立場」に分けて確認しておくと良いでしょう。
売り手側としてすべきこと
☑請求書等のフォーマット変更
基本的には、登録番号を記載すれば事足りるケースが殆どだと思いますが、消費税額や適用税率の項目がないフォーマットを使用している場合には、見直しが必要です。
買い手側としてすべきこと
☑受け取ったインボイスが要件を満たしているか確認する
一定の経過措置はありますが、インボイス制度が開始した後は「適格請求書発行事業者」が発行した記載要件を満たした請求書等に係る支払のみが仕入税額控除の対象となります。
何でインボイス制度なんて面倒なことを?
インボイス制度の導入によって経理担当者や私ども税理士の負担はとても大きくなります。
ではなぜ、インボイス制度なんて面倒な制度をスタートさせるのか?
それは、軽減税率制度によって消費税率が2種類になってしまったことが、大きく影響しています。
複数の税率が混在すると、取引の合計金額だけでは、税額を正確に把握することが困難なため、適用税率を区分して記載する必要があるのです。
(細かい説明は割愛しますが、買い手が売り手に対して支払った消費税のうちの一部が、納税されず買い手の益税になることを是正する目的もあると思います。)
まぁ、税額を明確に区分した上で記録を残すことで、仕入れと販売における不正やミスを防止するのが狙いという訳ですね。
ただ…
色々と大人の事情があるのでしょう!笑
なお、インボイス制度の導入は、おそらくアナログな経理業務にとどめを刺すことになるでしょう。
インボイス制度を機に、各種システムの見直しを進めるのも良手かもしれませんね。