車屋と印紙シリーズの第5弾です。
※グーネット自動車流通(自動車流通新聞)の連載企画『中古車販売店「経営実務」のウソ?ホント?』の9月号(9/25発行)でも、収入印紙に関する内容をまとめた記事を掲載予定となっておりますので、そちらもぜひご覧ください。
法定費用と印紙
これまで4回にわたって車両代金や整備代金を受け取った際に発行する領収書について、様々な決済方法別に印紙貼付が必要か否かについてご紹介してきました。
それでは、車両代金や整備代金ではなく、継続車検等に際して「法定費用」のみを受け取った場合に発行する領収書には、印紙を貼付する必要があるのでしょうか?
売上代金以外の金銭の受取書
法定費用(重量税・自賠責保険料など)を受け取った際に発行する領収書は、売上代金以外の預り金又は立替金として受け取るものであり、印紙税法上「売上代金以外の金銭の受取書」に該当します。
その場合、売上代金の場合と違って、“その記載金額に関わらず”200円の印紙を貼付する必要があります。
なお、売上代金の場合と同様に、「記載受取金額が5万円未満のもの」は非課税となりますので、印紙の貼付は不要です。
整備代と一緒に受け取った場合
法定費用に係る領収書は、「売上代金以外の金銭の受取書」に該当することは前述のとおりですが、実務上は整備代金や代行手数料などと一緒に領収書が発行されることが殆どだと思います。
その場合、領収書の記載金額を売上代金と法定費用に区分することができるときは、売上代金の部分の金額を当該領収書の記載金額として貼付する印紙の額を決定することができます。
ただし、この取扱いは貼付する印紙の額を決める際に適用されるものであって、免税点の判定には適用されないため、免税点5万円未満であるかどうかの判定は、あくまでも当該領収書に記載された総額によって判定する必要があるので注意が必要です。
また、整備代金・代行手数料と法定費用を一括りにして「車検代」として領収書を発行する場合には、その全体の金額が記載金額となります。