自動車業界の税務ポイント

車屋と印紙④ キャッシュレス決算の領収書に収入印紙を貼る必要はある?(電子マネー、QRコード・バーコード決済)


車屋と印紙シリーズの第4弾です。

※グーネット自動車流通(自動車流通新聞)の連載企画『中古車販売店「経営実務」のウソ?ホント?』の9月号(9/25発行)でも、収入印紙に関する内容をまとめた記事を掲載予定となっておりますので、そちらもぜひご覧ください。

キャッシュレス決済と印紙

私が中古車販売店に勤めていた約20年前は、車両代金の支払方法は「現金」か「振込」しかありませんでした。

しかし、今やキャッシュレスが当たり前の時代!

中古車販売店においてもその支払方法は多様化しており、領収書を発行する際の印紙の貼付についての判断は「激ムズ」になっています(笑)

電子マネーの場合

パスモ(PASMO)やスイカ(Suica)に代表される電子マネーは、お客様が事前にチャージした残高の範囲で決済されますので、現金と同じ扱いです。

つまり、その領収書には印紙を貼付する必要があります。

ただ、電子マネーの場合は、チャージ上限が設定されているケースが殆どなので、5万円以上の決済が行われることはまず無いと思いますが…。

QRコード決済等の場合

いわゆる「〇〇ペイ」と呼ばれる「QRコード決済」や「バーコード決済」の場合には、領収書を発行するケースは殆どないと思いますが、QRコード決済等の支払方法は、大きく次の3つに分類されます。

①クレカ等の後払い方式

②事前チャージの前払い方式

③口座振替等の即時払い方式

これまでご説明してきた考え方によれば、①は信用取引として印紙貼付は不要、②と③は印紙貼付が必要ということになりますね。

でも、お客様がどの方式でのQRコード決済等を行っているのか、店側が知る術ありません…。

どうすれば良いのでしょうか?

ねっ、激ムズでしょ??

現時点では「正解」は無いのだと思いますが、個人的な見解では、お客様からの要望に応じてQRコード決済等の領収書を発行する場合は、原則として印紙の貼付は行わなくても大きな問題になることは無いと思います。

ただ、前回のクレジットカード決済と同様に「QRコード決済等利用である旨」を領収証に記載することを忘れないようにしましょう。


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