国税庁を騙る詐欺事例「不審な〇〇シリーズ」の最後は、不振な訪問等です。
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<不審なメールの具体例はコチラ>
不審な訪問等
電話やメールならまだしも?
対面での詐欺事例も発生しています。
訪問等の内容の具体例1
税務職員を名乗る者が自宅等を訪問し、帳簿書類等や金庫を見たり、現金やカードを持ち去ったりする事例が発生しています。
調査担当の職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真貼付)を必ず携帯しています。
徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真貼付)を必ず携帯しています。
いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発付した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。
強制調査の際、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。
滞納整理において、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。
訪問等の内容の具体例2
金融商品等の取扱業者が、金融商品等の売買において、
・国税庁の許認可を受けている
などといった宣伝を行っている事例が発生しています。
国税庁が金融商品等やその取扱業者について、許認可を行うことはありません。
訪問等の内容の具体例3
国税局や税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で
・あなたの税金を安くします
などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませようとする事件も発生しています。
税務職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘することはありません。
以上、税務署職員や国税庁を騙る詐欺事例について3回にわたってご紹介させて頂きましたが、最近の詐欺は本当に悪質です。
自分の身は自分で守るしかありませんから、
・他人を信じ過ぎないこと
・最低限の社会的な知識を身に着けること
の2点はとても重要なことだと思います。