車屋と印紙シリーズの第2弾です。
※グーネット自動車流通(自動車流通新聞)の連載企画『中古車販売店「経営実務」のウソ?ホント?』の9月号(9/25発行)でも、収入印紙に関する内容をまとめた記事を掲載予定となっておりますので、そちらもぜひご覧ください。
振込の場合でも領収書は発行しなければならないのか
車両代金を振込によって受け取った場合、領収書を発行していないケースが殆どだと思いますが、仮にお客様から
振込分の領収書出してよ!
という依頼があった場合、店側は領収書の発行義務があるのでしょうか??
答えは、YESです!
振込の場合であっても、お客様からの要望があった場合には、民法上は領収書の発行を拒むことはできません。
金融機関の振込明細書をもって領収書に代えさせて頂きます
実務上は、「金融機関の振込明細書をもって領収書に代えさせて頂きます。」という表記をすることで、領収書の発行を拒否しているケースもあるようです。
しかし、どのような表記をしたとしても、領収書の発行義務が無くなる訳ではありません。
まぁ、私なら「金融機関の振込明細書をもって領収書に代えさせて頂きます。」と表記しているのにも関わらず、強引に領収書の発行を依頼してくるお客様には車は売りませんが…。
振込の場合の領収書に収入印紙は貼る必要があるのか
さて本題です。
売上代金を振込によって支払ったお客様から領収書の発行依頼があった場合、この領収書は、現金受領の場合と同様に「売上代金を受け取った事実を証するもの」としてお客様に交付する文書となりますので、印紙を貼付する必要があります。
貼付する印紙の金額などについては、前回「車屋と印紙①」の記事でご確認下さい。
振込の場合の領収書を発行する際の注意点
領収書とは、「売上代金を受け取った事実を証するもの」です。
ただ単に領収書を発行してしまうと、現金を受領したことになってしまうので、必ず「振込によって受領したこと」を明記するようにしましょう。