6月分の給与から令和4年分の住民税特別徴収がスタートしましたが、令和3年中に「ふるさと納税」をされた皆様は、ふるさと納税を行った寄付金額分がきちんと控除されているか確認されていますか?
ふるさと納税の寄付金控除が適用されているか否かは、会社から交付された「住民税特別徴収税額の決定通知書」で確認することができます。
ふるさと納税適用漏れの原因
ふるさと納税の適用が漏れてしまう原因は、
(1)確定申告をされた方
→第二表「住民税・事業税に関する事項」の記載漏れまたは記載誤り
(2)ワンストップ特例を選択された方
→ワンストップ特例の申請失念
というケースが殆どです。
もし適用漏れが発覚した場合には、翌年以降に同じ過ちを繰り返さないよう、必ず原因を明らかにしておきましょう。
寄付金控除の適用を受けるための手続き
適用漏れが発覚した場合には、所得税の確定申告(還付申告)を行うことにより、事後的にふるさと納税の寄付金控除を適用することができます。
具体的には、まず『(寄付金額-2,000円)×所得税の適用税率』相当の所得税が税務署より還付されます。
そして、確定申告に係る情報が税務署から住所地の自治体に送られ、『(寄付金額-2,000円)-所得税の還付額』相当額の住民税が減額されます。
なお、住民税の減額は、自治体から勤務先に「住民税特別徴収税額の変更通知書」が送付され、毎月の給与から天引きされる住民税額が変更になることにより行われます。
ご自身が行った手続きに自信満々な方が殆どだと思いますが、自治体側の手違いで寄付金控除の適用が漏れている可能性もゼロではありませんので、「住民税特別徴収税額の決定通知書」を確認することを習慣にされると良いでしょう。
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