昨日、「コロナ関連の給付金や助成金を受け取ったら税務調査の対象になりやすい!」という都市伝説について、解説を行いました。
今回は都市伝説の第2弾です。
税理士を変更したら税務調査の対象になりやすい!
という都市伝説について、解説していきたいと思います。
税理士は変えない方が良い!
私の事務所には、
税理士を変えたい!
という業務依頼が数多く届きます。
理由は様々ですが、
今の税理士が気に入らない!
今の税理士が使えない!
といったケースが殆どです。
しかし残念ながら、私は「他人の悪口をいう人」とは仕事をしない主義なので、そのような依頼は即座にお断りさせて頂いております。
ただ、「今の税理士さんが高齢で廃業される」「IT化を図りたいが今の税理士さんでは対応が難しい」といった理由での税理士変更の場合には、全力で相談に応じております。
それでも、やはり税理士は変えないに越したことはありません。
私は常日頃から「税理士と歯医者と美容室は変えない方が良い!」と言い続けております。
自分のことを良く知ってくれている存在というのは、とても有難いものです。
何か不満がある場合には、まずはその不満をブツけてみてはいかがでしょうか?
それでも関係が改善されない場合に限り、税理士を変えるべきだと思います。
税理士変更と税務調査
相変わらず余談が長くなりましたが、ここからが本題です。
税理士を変更した事業者は、税務調査の対象になるのか…
なるのかい?
ならないのかい?
どっちなんだい!?
なら~ないっ!!
という訳で、税理士変更と税務調査は全く関係ありません。
そもそも、税務調査の対象を選定する際には、決算書や申告書の内容をチェックするのであって、税理士の名前など関係ない話ですので、全くのガセネタです
ただ…
前回に引き続き、噂の出所は何となく察しが付きます。
それは「大幅な利益が出たから節税相談に応じてくれる税理士に変更した」「税理士を変更したら、会計処理方法が大幅に変わった」といったケースです。
ちなみに私自身も、税理士変更によって新規に税務顧問を担当することになった場合、大幅に会計処理方法を見直します。
ただ、勘定科目を明確にしたり、正しく両建てで処理したりと、会計処理を改善したうえで、銀行にも税務署にも納得いただける決算書を作成しますので、弊所の場合は、税理士変更が直接的に税務調査に結びつくことはありません。
それでは、また税務調査に関する新たな都市伝説を耳にしたら、ご紹介させて頂きます。