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運転技能検査を体験してみよう!(75歳以上のドライバーの免許更新手続き)


以前に、免許更新の際に一定の違反歴がある75歳以上の方は「運転技能検査」が義務化された!という記事を書きました。

 

今回はこれに関連し「認知機能検査」について、実際の体験方法などについてご紹介していきたいと思います。

認知機能検査の概要

運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは、認知機能検査等を受けなければならないこととされています。

認知機能検査等は、運転免許証の更新期間が満了する日の6月前から受けることができます。

認知機能検査の対象となる方には、運転免許証の更新期間が満了する日の6月前までに認知機能検査等の通知が警察から届きます。

認知機能検査の内容

認知機能検査は、記憶力や判断力を測定する検査で、「手がかり再生」及び「時間の見当識」という2つの検査項目について、検査用紙に受検者が記入し、又は検査に必要なソフトウェアが搭載されたタブレットに受検者がタッチペンで入力して行います。

具体的には、次の2つの検査項目を受けます。

手がかり再生

記憶力を検査するもので、一定のイラストを記憶し、採点には関係しない課題を行った後、記憶しているイラストをヒントなしに回答し、さらにヒントを基に回答します。

時間の見当識

時間の感覚を検査するもので、検査時における年月日、曜日及び時間を回答します。

検査終了後、採点が行われ、その点数に応じて、「認知症のおそれがある方」又は「認知症のおそれがない方」のいずれかの判定が行われます。

認知機能検査の検査結果

検査結果は、書面(はがき等も含む。)で通知されます。

また、検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定された場合には、公安委員会(警察)から連絡があり、臨時適性検査又は診断書提出命令により医師の診断を受けることになります。

認知症であると診断された場合は、聴聞等の手続を経た上で免許の取消し又は効力の停止を受けることとなります。

また、75歳以上のドライバーが信号無視等の特定の交通違反をした場合には、臨時に認知機能検査が行われますが、検査の実施要領は同じです。

この臨時認知機能検査で、「認知症のおそれがある」との結果であった場合も、臨時適性検査を受け、又は医師の診断書を提出することとなり、認知症であると診断された場合には、聴聞等の手続を経た上で運転免許が取り消され、又は効力が停止されます。

さらに、臨時認知機能検査の場合、直近に受検した検査で「認知症のおそれがない」と判定された方が「認知症のおそれがある」と判定された場合等は、臨時の高齢者講習を受講していただくことになります。

認知機能検査の体験方法

認知機能は誰でも事前に体験することができるってご存じでしょうか。

検査において利用する検査用紙、イラスト及び検査の採点方法が公表されているので、これをダウンロードすることにより、 検査を体験することができるのです。

その場合、ご家族など周囲の方が検査員役として下記の「進行要領」に従って検査を進行すると良いでしょう。

検査用紙は下記から印刷しましょう。

検査で使用するイラストはAパターンからDパターンの4種類があって、任意の1パターンのイラストを使用します。

全てのパターンのイラストを1つのPDFファイルにまとめていますので、下記よりダウンロードして下さい。

認知機能検査の採点方法

1 採点基準

2つの検査の採点基準は、下記PDFにてご確認下さい。

2 総合点の算出と結果の判定

(1) 総合点の算出

総合点は、手がかり再生及び時間の見当識の2つの検査の点を、次の計算式に代入して算出します。

(計算式)総合点 = 2.499×A+1.336×B

A:手がかり再生の点
B:時間の見当識の点

(2) 総合点と結果の判定

総合点によって、認知症のおそれがある者又は認知症のおそれがない者に判定します。

・総合点が36点未満
→認知症のおそれがある者

・総合点が36点以上
→認知症のおそれがない者

認知機能検査のQ&A

以下に警視庁の「認知機能検査Q&A」の内容を記載しておきますので、ご不明な点等などがある場合には参考になさって下さい。

問1 検査は、どのような人が実施しているのですか。

(回答)
公安委員会から委託や認定を受けた機関が検査を実施する場合、21歳以上の者であって、検査の実施に必要な技能及び知識に関する公安委員会(警察)が行う講習を終了したもの又は検査の実施に必要な技能及び知識に関する公安委員会(警察)が行う審査に合格したものが、検査を実施することとされています。

問2 運転免許証の更新がしたいのですが、普段、車を運転することはありません。それでも検査を受けなければならないのですか。

(回答)
免許証の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の方が免許証を更新するためには、普段の運転頻度にかかわらず、検査を受けていなければなりません。
なお、問3に該当する場合は、受検義務が免除されます。

問3 認知機能検査はどのような場合に免除されるのですか。

(回答)
免許証の更新期間が満了する日前6月以内に、
①臨時適性検査を受けた方や診断書提出命令を受けて診断書を公安委員会に提出した方
②認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する医師の診断書等を公安委員会に提出した方
等は、受検義務が免除されます。
詳しくは、運転免許試験場・センター等にお問い合わせください。

問4 検査の結果が出たのですが、今後どのようになるのですか。

(回答)
「認知症のおそれがある」と判定された方は、公安委員会(警察)の通知により、認知症について臨時適性検査(専門医の診断)を受けるか、診断書提出命令により医師の診断書を提出しなければならず、診断の結果によっては、聴聞等の手続を経た上で運転免許の取消し等がなされます。

問5 検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されたのですが、再度、受検することはできますか。

(回答)
検査は何回でも受けることができますが、受ける度に手数料が必要です。
再受検し、「認知症のおそれがない」と判定された場合は、臨時適性検査又は診断書提出命令の対象となりません。

問6 検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されたのですが、私は認知症なのですか。

(回答)
検査は、検査を受けた方の認知症のおそれの有無を簡易な手法で確認するもので、医学的な診断を行うものではありませんので、検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されても、直ちに認知症であるというわけではありません。認知症であるかどうかについては、医師による診断によりますので、医師やご家族にご相談されることをお勧めします。

問7 検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されたのですが、これからも運転してもよいですか。

(回答)
検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定された方であっても、直ちに運転免許が取り消されるわけではありません。
ただし、記憶力・判断力が低下すると、信号無視や一時不停止の違反をしたり進路変更の合図が遅れる傾向が見られますので、今後の運転について十分注意するとともに、医師やご家族にご相談されることをお勧めします。

問8 検査で、「認知症のおそれがある」と判定され、運転することが不安なのですが、どこに相談すればよいですか。

(回答)
運転に不安がある方などの相談窓口として、運転免許試験場等で安全運転相談を行っていますので、こちらにご相談ください。
また、認知症については、医師にご相談されることをお勧めします。

問9 私の父(母)は認知症です。免許を取り消してほしいのですが、どこに相談すればよいですか。

(回答)
運転免許試験場・センターに設置されている安全運転相談窓口や、お近くの警察署に相談してください。

問10 検査を受けずに運転免許証を返納したいのですが、返納の手続を教えてください。

(回答)
身体能力の低下を理由として自動車の運転をやめたいという方は、申請により、運転免許の取消しを受けることができます。

運転免許の取消しを申請し、その運転免許を取り消された方及び運転免許が失効した方は、本人確認書類として利用できる運転経歴証明書の交付を申請することができます(自主返納後又は失効後5年以内)。
このほか、例えば、大型免許を保有している方が、大型免許の取消しを申請して、普通免許を残すということもできます。
この場合は、運転経歴証明書の交付を受けることはできません。
具体的な手続については、運転免許試験場・センター又は警察署にお問い合わせください。


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