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【ガセネタ注意】インボイス制度は延期・廃止になる可能性が高いから発行事業者の登録はまだしなくてOK!?


令和5年10月からスタートする「インボイス制度」について、適格請求書(=インボイス)発行事業者となるためには、税務署に登録申請書を提出して登録を受ける必要があるのすが…

~国税庁HPより~

[手続名]
適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

[概要]
国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続きです。

[手続根拠]
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第1項

[手続対象者]
適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者

[提出時期]
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに提出する必要があります。

その提出期限である令和5年3月31日まではまだ10ヶ月以上もあるし、そもそも「インボイス制度が延期か廃止になる説」もあるため、ネット上では「まだ登録しない方がよい」というガセネタが出回っており、この登録申請手続きを見送っている事業者も多いようです。

確かに、インボイス制度が延期・廃止になる可能性は否定できません。

しかし、それとは関係なく適格請求書発行事業者の登録は、そろそろ済ませておいた方が良いでしょう。

自店の対応準備のため

登録を早めに済ませておくべき理由の1つ目は、登録番号を早めに受け取っておけば、登録番号を記載した注文書や請求書・領収書の準備に取り掛かることができるからです。

直前にバタバタして良いことはありませんからね。

ちなみに、登録が完了していれば、インボイス制度がスタートする令和5年10月より前に注文書や請求書・領収書などに登録番号を記載してもOKです。

取引先への対応準備協力のため

登録を早めに済ませておくべき理由の2つ目は、取引先への対応準備協力のためです。

継続的に取引を行っている取引先にとって、皆様が適格請求書発行事業者か否かということは非常に重要なポイントです。

インボイス制度は、自店だけでなく取引先にも関連するお話であり、特にUSSやJUといったオークション会場からは早期に登録番号を通知するように求められますので、やはり登録申請手続きはそろそろ行う必要があるといえます。

登録番号のヒミツ

ご存じの方も多いと思いますが、法人が登録申請を行った場合に付与される番号は「T+法人番号」となります。

だったら、早めに申請する必要ないじゃん!

と考える方もいらっしゃると思いますが、登録が完了していない登録番号を記載したインボイスを受け取った相手先が国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索した場合…

当然その事業者はヒットしない訳なので、ただただ混乱を招くだけになってしまいます。

適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

まぁ、私も含めて皆様それぞれに思うところはあるかと思いますが、延期・廃止になることを祈りつつも準備を進めていきましょう。


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