若者には関心の薄い内容かもしれませんが、改正道路交通法の施行により高齢者の免許更新時の「運転技能検査」が義務化されることとなりました。
施行日は令和4年5月13日からとなっており、運転免許の更新期間満了日の直前の誕生日が令和4年10月12日以降の方で、かつ75歳以上の方からこの法律が適用されます。
運転技能検査とは?
運転技能検査導入の経緯
これまでの高齢運転者対策では、主に認知機能の低下に着目した対策が進められてきましたが、高齢運転者による死亡事故のうち、認知機能の低下がみられない者によるものが約6割を占めていること等を踏まえ、認知機能だけでなく加齢による運転技能の低下に着目した対策も必要であるとの観点から、令和4年5月13日より、運転技能検査が導入されることとなりました。
運転技能検査の目的
検査は、新規免許取得者と同等の運転技能があることを確認するものではなく、加齢に伴う身体機能の低下等により安全運転が期待できないほど運転技能が低下している者について、運転免許の更新をしないこととするものです。
運転技能検査の対象者
運転免許の更新期間満了日における年齢が75歳以上の方で、誕生日の160日前の日前3年間に「一定の違反行為」がある方が運転技能検査の対象となります。
※対象者は普通自動車対応免許保有者に限ります。
※ここでいう誕生日とは運転免許の更新期間満了日の直前の誕生日のことをいいます。
※「一定の違反行為」
信号無視、通行区分違反、通行帯違反等、速度超過、横断等禁止違反、踏切不停止等・遮断踏切立入り、交差点右左折方法違反等、横断歩行者等妨害等、交差点安全進行義務違反等、安全運転義務違反、携帯電話使用等
運転技能検査の内容
検査員の指示に従っておおむね10分以上、1,200メートル以上を走行し、減点式で採点されます。
運転技能検査の課題
指示速度による走行、一時停止(2回)、右折・左折(各2回)、信号通過(2回)、段差乗り上げとなっています。
運転技能検査の合格基準
□第一種免許は70点以上、第二種免許は80点以上
□不合格(70点未満)の場合は、普通自動車対応の運転免許(大型、中型、準中型、普通)の更新をすることができない
□合格するまで何度でも再受検することができるが、その都度手数料がかかる
免許証更新に係る年齢別講習まとめ
70歳未満
●更新時講習
優良運転者講習
講習時間:30分
受講対象者:免許の継続期間が5年以上で、かつ過去5年以内に違反・事故のない者
一般運転者講習
講習時間:1時間
受講対象者:免許の継続期間が5年以上で、かつ過去5年以内に3点以下の違反が1回の者
初回更新者講習
講習時間:2時間
受講対象者:免許の継続期間が5年未満で、無事故・無違反又は3点以下の違反が1回の者
違反運転者講習
講習時間:2時間
受講対象者:上記以外の者
70歳以上75歳未満
●高齢者講習
75歳以上(一定の違反歴なし)
●認知機能検査+高齢者講習
75歳以上(一定の違反歴あり)
●認知機能検査+高齢者講習+運転技能検査
高齢者講習・運転技能検査手数料の消費税区分
ようやく本題です(笑)
今回お伝えしたかったことは、自動車教習所などで実施される認知機能検査、高齢者講習、運転技能検査に係る手数料が「課税」か「非課税」ということです。
結論は…
消費税区分は「非課税」となります。
詳細は国税庁文書回答事例「道路交通法の規定に基づき都道府県公安委員会の指定を受けた法人等が認定を受けて行う運転免許証の更新時等の教育及び検査の手数料に係る消費税の取扱いについて」にてご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shohi/220309/index.htm