今月16日から受け付けが始まる令和3年分の確定申告ですが、一律で4月15日までの申告期限延長(過去2年間に実施)は行わないこととなりました。
しかし、納税者本人や経理担当者のコロナ感染などで期限内に申告することが困難な場合に限り、申告書に「新型コロナウイルスの影響による申告期限延長申請」と記載することで、申告期限の延長(令和4年4月15日まで)が認められることとなりました。
以下、国税庁HPより
令和4年2月3日
国税庁
報道発表資料
【所得税等の確定申告について】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。(注1)
具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法です(申請書の提出は不要)。記載例はこちら(本サイトではリンク先PDFを添付)をご覧ください。
(注2)
申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。
詳細は、FAQ(本サイトではリンク先PDFを添付)をご参照ください。国税庁長官
大鹿 行宏
申告可能な方はもちろん期限内に申告をすべきですが、ご自身とご家族の安全と感染拡大防止を最優先に考え、ぜひ延長申請をご検討下さい。