令和4年度 税制改正大綱において、令和4年1月からスタートする電子取引制度(電子保存の義務化・紙保存の廃止)について、2年間の宥恕措置(経過措置)が盛り込まれたことは先日の記事で触れたとおりです。
これに関して、
『2年間の猶予を受けるためには、税務署に事前に届出をするんですよね!?』
という質問が寄せられているのですが…
そのようなことは、言った覚えも書いた覚えもありません!
どうして、そのような話になっているのか原因を調べてみたところ、税制改正大綱が出る前に速報として日経新聞が報じた記事の中に次のような記載がありました。
『企業の申し出に応じて税務署長が判断する』
確かに、これだと税務署への事前届出&承認が必要だと思いますよね。
しかし、今回の税制改正大綱には、
上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。
という注意書きが書かれていることから、税務署への事前届出は不要になると考えて間違いないでしょう。
そもそも、事前届出制にすることによって増える事務コストや事務手数を考慮すると、最初から事前届出制や承認制にする可能性はゼロに近かったと思います。
今回は質問が多かったので、このような記事を書きましたが、こんなツマラナイ内容ではなく、一日でも早く安心・安全な世の中になって、もっと楽しい話題をお届けできる日が訪れることを、心より願っております。
電子保存の義務化・紙保存の廃止に対する対応方法について、コチラの記事もご覧下さい。