つい先日、令和4年1月からスタートする電子取引制度(電子保存の義務化・紙保存の廃止)について、その対応方法について記事を書きました。
がしかし、既に日経新聞が速報を報じていたように、昨日の令和4年度 税制改正大綱にこのような記載が…
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
(注1)
上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。(注2)
上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。
施行まで1ヶ月を切ったタイミングで…流石に今回ばかりは事業者のことを一切考えていないと批判されても仕方ないですね。
ただ、あくまでも2年間限定の宥恕措置(経過措置)なので、既に準備万端の方は原則通り令和4年1月から電子保存をスタートして下さいね。
とここで1つ気になることが。
ついでに消費税のインボイス制度も延期になったのでは!?
と淡い期待を抱いて税制改正大綱を読んでみると…
適格請求書等保存方式への円滑な移行
消費税の複数税率制度の下において適正な課税を確保する観点から、令和5年10月に施行される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、円滑な制度移行に向けて政府・与党は一体となって万全の対応を進める。
このため、事業者に対するプッシュ型の周知・広報や説明会の開催だけでなく、事業者団体とも連携しながら、経営相談等に係る体制を強化するといった取組みを更に進めていく。
また、民間団体と連携して電子インボイスの社会実装に向けた取組みを推進するとともに、IT導入補助金等により制度移行もきっかけとした中小事業者の取引やバックオフィスのデジタル化を支援することで、中小企業の生産性向上を後押ししていく。加えて、持続化補助金により制度移行等の環境変化を見据えて取り組む小規模事業者も着実に支援していく。
さらに、制度移行にともなって免税事業者である小規模事業者が不当な取扱いを受けないよう、免税事業者等との取引に関する独占禁止法、下請法、建設業法における取扱い等を明確化して周知するとともに、それらの法令に基づいて、相談窓口での対応や、下請Gメンや書面調査による状況把握を通じて適切に対処する。
これらの取組みを着実に進めつつ、引き続き、事業者の準備状況等を丁寧に把握し、必要な対応を行う。
こっちはヤル気満々のようですね ┐(´∇`)┌
2年間の猶予を受けるために「税務署への事前届出が必要か否か!」については、コチラの記事にまとめております。