図柄ナンバーの寄付金は確定申告で控除ができるって…
図柄入りナンバー
東京オリンピック・パラリンピックの開催については様々な議論がなされておりますが、昨年に同大会の延期が決定されたことに伴い、国土交通省は「東京オリンピック・パラリンピック特別仕様の自動車ナンバープレート」の交付期間を1年延長し、申込期限を令和3年9月末までとしています。また、平成30年10月より交付が開始された「地方版図柄入りナンバープレート」も街中で見かける機会が増え、その目的である「地域の魅力を全国に発信する走る広告塔」としての役割を果たしています。
交付手数料と寄付金
図柄入りナンバープレートを申し込む際には、ナンバープレートの種類や大きさごとに定められた所定の交付手数料を支払う必要がありますが、申込時にオリンピック大会の開催、または自動車を使用する本拠の自治体を支援する寄付を行うことで、選択できる図柄入りナンバーの種類を増やすことが出来ます。皆様からの寄付金は、オリンピック大会における交通の利便性向上等に対する支援事業、または地方版図柄入りナンバープレートが導入されている地域における交通改善・観光振興などに資する取組みの支援事業、 図柄入りナンバープレートに関する調査、研究、広報及び啓発事業に充てられることになります。
寄付先は公益財団法人
図柄入りナンバープレートの交付申請と同時に支払った寄付金は、「公益財団法人日本デザインナンバー財団」という団体に寄付され、前述の支援事業に充てられます。つまり、税務上は「公益財団法人への寄付金」として取り扱われることになります。個人の方が公益財団法人に対して寄付を行った場合には、所得税の確定申告時に「所得控除(寄付金控除)」の適用を受けるか、「税額控除」の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。法人が公益財団法人に対して寄付を行った場合には、一定の限度額の範囲で、その支出額を一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます。
寄付金受領証明書
今月16日から令和2年分の確定申告の申告期間がスタートしましたが、個人の方が公益財団法人に対する寄付について税務上の優遇を受けるためには、ナンバープレート交付時に受け取る「寄付金受領証明書」に基づいて確定申告を行う必要があります。最近ではインターネット経由で簡単に確定申告ができるようになっていますので、ふるさと納税などの他の寄付金も含めて年間で2,000円を超える寄付をしている方は、ご自身で確定申告をされてみてはいかがでしょうか。
コラム説明
この記事は、自動車流通新聞(グーネット自動車流通)さんで連載しているコラムの内容を転載したものです。
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