今回は、中古車販売業者(中古車屋さん)が保有する在庫車両に係る自動車税の取扱いについてご紹介します。私たちに寄せられる質問内容の中でも、その問い合わせ件数で上位にランクインする内容ですので、ぜひ皆様もチェックしてみて下さい。
自動車税とは
改めて解説するほどのことではございませんが、自動車税とは、地方税法の規定に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その所有者が納めるべき税金です。つまり、登録がある自動車の場合には、たとえ販売用の在庫車であったとしても自動車税を納める必要があります。
中古車販売店が自動車税を負担する場合(一時抹消と減免措置)
通常は、在庫車として自社名義にしている車両であっても「一時抹消」をして自動車税が課税されない様にされていると思います。
しかし、車検が残っている車両などについては、一時抹消をせずに登録を維持して中古車販売店が自動車税を負担することになりますので今回の「在庫車両に係る自動車税の取扱い」という論点になる訳です。
*展示車であれば、中古商品車減免措置により年税額の12分の3を限度として減額される取扱いがございますが、減免措置に関する解説は省略させて頂きます。
費用処理か棚卸資産の帳簿価額に加算すべきか
さて前置きが長くなってしまいましたが、いよいよ本題です。
中古車販売業者(中古車屋さん)が保有する在庫車両に係る自動車税は、「租税公課」として費用処理すべきでしょうか?それとも棚卸資産に帳簿価額に加算して資産計上すべきでしょうか?
結論は、前者の「租税公課」として費用処理する方法が正しい本来の処理といえます。
その根拠は…
と書き続けたいところですが、ここからは少し専門的な税法の解釈を交えたお話になってしまいますので、今回は結論までとし、次回の記事で詳細を解説させて頂きます。
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