自動車業界の税務ポイント

第32回:中古車販売店が支払う紹介料は税務署に睨まれやすいってウソ?ホント?


中古車販売店が支払う紹介料は税務署に睨まれやすいって…

欠かせない紹介料

中古車販売店では、情報誌やネット広告による販売だけでなく、取引業者や既存顧客などからの紹介による販売も重要な集客手段の1つです。そして、この紹介の対価として紹介者に対して「紹介料」を支払うケースも多いと思いますが、この「紹介料」には恣意性が介入しやすいため、税務調査などで厳しくチェックされる項目となります。そこで今回は、税務署に睨まれない「紹介料」の運用ポイントについてご紹介します。

紹介料の処理科目

紹介料の処理科目としては「販売促進費」「支払手数料」「広告宣伝費」「交際費」など、様々な科目が想定されますが、税務上は大きく「手数料扱い」になるか「交際費扱い」になるかに分かれます。そして「交際費扱い」になる紹介料ほど税務署に睨まれやすくなるため、なるべく「手数料扱い」になるように運用していくことが重要です。(「交際費扱い」になったとしても問題がある訳ではありません。)

手数料扱いの紹介料

紹介料が「手数料扱い」になるためには3つの要件があります。1つ目は「一定の基準」があること、2つ目は「対価として適正な価額」であること、3つ目は「相手との合意」があることです。この3つのポイントを押さえながら、紹介料の運用ポイントを整理したいと思います。

運用ポイント①

1つ目のポイントは、「記録を残すこと」です。契約書を作成する必要はありませんが、支払通知書や確認書に紹介者の方の署名を貰うなどして、店舗側と紹介者側の双方の合意のもと紹介料の授受があったことを記録に残すようにしましょう。

運用ポイント②

2つ目のポイントは、「支払金額の基準を定めておくこと」です。紹介料に関する税務調査では、その金額の妥当性について指摘が入るケースが多くなっています。この場合「いくらまでならOK」というルールがある訳ではなく、「なぜその金額を支払ったか」ということが論点となります。紹介者毎に支払金額が異なっている場合や、特定の紹介者にだけ高額な紹介料を支払っている場合には、誰しもが疑いたくなるものです。「紹介1件につき●万円」や「成約金額の●%」という具合に、明確な基準を定めたうえで、支払うようにしましょう。
税務調査対応は、「事前準備」と「きちんと説明できるか」が重要となりますので、今回の記事を参考に紹介料の運用方法を見直してみてはいかがでしょうか。

コラム説明

この記事は、自動車流通新聞(グーネット自動車流通)さんで連載しているコラムの内容を転載したものです。
自動車販売店の経営者や実務担当者が抱く経営・経理・税金に関する様々な疑問について、自動車業界専門の税理士が解説しておりますので、他のコラムをご覧になりたい方は、下記URLより一覧でご確認頂けます。

中古車販売店「経営実務」のウソ?ホント?
http://www.mn-tax.jp/garage/goonet


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