コロナの影響でも役員報酬は途中で変更したらダメって…
役員報酬の原則
役員報酬は、従業員に対して支払う給与や賞与とは異なり、その金額を自由に増やしたり、または減らしたりすることは認められていません。これは利益操作を防止することを目的とした制度で、原則として事業年度開始の日から3ヶ月以内に役員報酬を決定(改定)し、その金額を毎月同額支給する必要があります。この毎月同額支給される役員報酬のことを「定期同額給与」といいます。
役員報酬の例外
原則があれば必ず例外が存在するのが税法の世界ですので、この「定期同額給与」にも例外があります。経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情がある場合に限り、例外的に役員報酬を減額することが認められています。これを「業績悪化改定事由」といいます。具体的には、経営状況の著しい悪化に伴い第三者である利害関係者(株主・債権者・取引先など)との関係上、減額せざるを得ない事情が生じている場合などがこれに該当します。
新型コロナの場合
新型コロナウイルスの感染拡大により業績不振が続いている店舗などでは、会社の維持存続を考慮し、役員報酬の減額改定も検討項目の一つとして挙げていると思いますが、この新型コロナウイルスの影響による業績不振は「業績悪化改定事由」に該当するのでしょうか。
国税庁が公表している「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」において、新型コロナウイルスによる業績悪化に伴う役員給与の減額の是非についてのガイドラインが示され、新型コロナウイルスの影響により経営状況が著しく悪化した場合、または著しく悪化することが不可避と考えられる場合には「業績悪化改定事由」に該当し減額改定が認められるとしています。
自主返納という選択
役員報酬の臨時減額の要件である「著しい悪化」については明確な基準は設けられておらず、また、同一事業年度中に業績が戻ったとしても、一度減額した役員報酬を元の水準に戻す増額改定はできません。このような状況を考慮し、一旦支給した定期同額給与を自主返納する方法も選択肢に加えると良いでしょう。
新型コロナウイルスにより日本経済全体が影響を受けている状況下、税法においても柔軟な取り扱いが成されていますので、役員報酬の改定を検討される際には顧問税理士や税務署に相談し、経営者として今できる事業継続、雇用継続のため最善策を整えて頂きたいと思います。
コラム説明
この記事は、自動車流通新聞(グーネット自動車流通)さんで連載しているコラムの内容を転載したものです。
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