オリンピック開催年には実務で注意すべき点があるって…
五輪開催年は〝うるう年〟
いよいよ東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が来年に迫って参りましたが、夏季オリンピックの開催年(西暦が4で割り切れる年)は「うるう年」であることを実務担当者は頭の片隅にいれておくと良いでしょう。もちろん、たった1日多いだけで大きな違いはありませんが、税金や会計に与える影響について考えてみたいと思います。
【延滞税の計算は?
1年の日数が366日に増えることによって影響が出る税金といえば、日割で計算される〝延滞税〟です。実はこの延滞税、うるう年であっても分母は常に365日で計算すると規定されていることはあまり知られていません。
<延滞税の計算式>
本税×延滞税率×延滞日数(最大366日)/365日
利息の計算は?
預金や借入金に対する利息も、うるう年は原則として分母を366日として日割計算されるべきです。しかし、金融機関では、金利の計算を365日で行うという特約を設けておりますので、分母は常に365日となることが殆どです。取引先や従業員に貸付を行っていて、特約を設けていない場合などには注意が必要ですね。
12月決算法人の申告期限は
法人税の申告期限は「事業年度終了の日の翌日から2か月以内」と規定されています。つまり、うるう年における12月決算法人の申告期限は2月29日となり、通常の年より1日長いことになります。ただ1日長いからといって、期限ギリギリになることの無いよう、通常の年と同じスケジュールで計画的に決算業務を行うようにしましょう。
2月決算法人の事業年度は?
会社の定款には必ず事業年度の定めがあり、2月決算の場合には「当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする」と記載されています。司法書士などの専門家に業務を依頼されている場合には問題になることはありませんが、ご自身で定款を作成される際には、誤って「2月28日まで」と記載しないようにくれぐれも注意して下さい。
コラム説明
この記事は、自動車流通新聞(グーネット自動車流通)さんで連載しているコラムの内容を転載したものです。
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