確定申告をしなくてもバレないって…
確定申告期間スタート
間もなく2018年分の確定申告期間(2019年2月18日~3月15日)がスタートしますが、個人事業主として中古車販売業を営んでいる方は、そろそろ申告準備を始めている頃ではないでしょうか?
確定申告に関する具体的な手続きについては、個別にご相談頂くか「確定申告の手引き」などでご確認いただくとして、今回は手引きには載っていない〝確定申告をしなかった場合〟の実務についてご紹介します。
ペナルティの税金
確定申告義務のある方が、申告期限までに申告や納税をしないと、本来納めるべき税金に罰則税金が加算されてしまいます。具体的には、納付遅れに対する利息分としての〝延滞税〟や期限内に申告しなかった事実を罰する〝無申告加算税〟が追加で課されてしまいます。
ペナルティはいくら?
2018年分確定申告に係る延滞税は、本税(本来納付すべき税額)に年利8.9%(最初の2ヵ月間は2.6%)の割合を乗じて日割りで計算されます。
無申告加算税は、本税に20%(本税50万円までは15%)の税率を乗じて計算されますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合などは、軽減措置を受けることができます。
悪質な場合は犯罪です
不正な手段によって税金を免れることを「逋脱(ほだつ)」といいますが、故意に納税を免れる意思のある無申告は、犯罪行為です。脱税額が大きい場合などには、一般的に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という厳しい懲役刑や罰金刑が科されることとなりますので、良からぬことは考えず、税とは真摯に向き合って頂きたいと思います。
無申告はバレます
もしかしたら「確定申告しなくてもバレなければ大丈夫」と思っている方がいるかもしれませんが、無申告の状態が続けば必ずバレるときがきます。世間で言われている〝マイナンバー制度〟云々ではなく、税務署が無申告(=無所得)の方が普通に生活しているという不可解な事実に不信感を抱くのに、そう時間は要しないものなのです。
コラム説明
この記事は、自動車流通新聞(グーネット自動車流通)さんで連載しているコラムの内容を転載したものです。
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