プロ野球選手と節税

私たちはプロスポーツ選手の節税を得意としています。

お役立ちコラム『プロ野球選手と節税』

「プロ野球選手と税金」についてのコラムで“プロ野球選手って経費が少ないので税金が大変ですね”というお話をさせて頂きましたが、今回はその続編ということで、誰しも興味があるであろう“節税”について触れてみたいと思います。

1.プロ野球選手は代表取締役?

プロ野球選手が節税を行う方法はいくつがございますが、その中で「必要経費を増やす」方法をご紹介します。
まず法人を設立します!!「いきなり!?」と驚かれる方もいらっしゃるかと思いますが、会社法施行以降は良くも悪くも簡単に会社が創れてしまいます。
そして設立した会社と選手との間で「マネジメント契約」を締結し、選手から法人へ業務委託料を支払うことにより、当該業務委託料が選手の必要経費となる訳です。
言い換えれば、選手個人の所得を新設した法人へ移行したことになるのですが、これが節税に繋がるのはどういう仕組みでしょうか?
法人化のメリットに着目して解説していきます。

2.法人化メリット①

プロ野球選手の様な高額所得者は、個人事業主として非常に高い税率(最高税率55%)で課税されてしまいます。
これは我が国の所得税が超過累進税率(所得が上がれば税率も高くなる)を採用しているからであり、逆を言えば、所得の低い人は、低い税率で済むことになります。
つまり、所得(儲け)は、皆で分けた方が税金は安く済むという訳です。
法人を設立し、所得を法人に移行し、当該法人の役員(奥様など)に給与を支払うことにより、プロ野球選手の所得を法人を通じて奥様に分散させることができ、低い税率が適用された結果、節税が実現することとなります。
*役員にさえしていれば給与を支払って所得分散できると誤解されている方も多いですが、実際は、役員としての任務(プロ野球選手のマネジメント会社であれば、CM出演時の交渉や、自主トレ施設やトレーナーの手配など)を行っている必要があります。
*現在、法人に課せられる法人税率は非常に低く設定されており、法人設立のメリットはさらに大きくなっております。

3.法人化メリット②

プロ野球選手個人から業務委託料として法人が収受した金額(仮に100 万円とする)は、そのままだと法人税の課税対象となってしまいますので、役員給与として法人の経費にする訳ですが、この役員給与を貰った個人にも当然に税金は課税されます。
しかし、100 万円に税金が課税されるのではなく、給与所得控除という控除額(100 万円の場合は65 万円)を引いた後の金額(35 万円)に対して税金が課税される仕組みとなっている為、税率面だけでなく、この給与所得控除分についてもメリットが生じることとなります。

4.法人化メリット③

個人事業より法人の方が経費を使いやすい!という話を聞いたことがある方も多いかと思いますが、実際その通りなのです。
法人であれば何でもかんでも経費算入OKという訳ではございませんが、法人が行う経済取引はすべて事業関連性があると考えられますので、法人の方が経費算入しやすくなります。
「プロ野球選手と税金」についてのコラムの中で“プロ野球選手が乗っている高級車の減価償却費の一部も経費算入できる”と記載致しましたが、そう!個人事業の場合は「一部」しか経費になりません。
よく車は個人名義で買った方が良いですか?法人名義で買った方が良いですか?という質問を受けますが、税金面では法人名義の方が有利となります。
ただし、自動車保険のことも考えなくてはいけませんので、自動車にも詳しい税理士にご相談されることをお勧めします。(私です!!)

5.法人化メリット④

増税で世間を騒がせている消費税でも法人化によるメリットを生じさせる方法がございます。
ここでは記載を省略させて頂きますが、ご興味がある方は、個別にご連絡下さい。

6.専門家は法人化の検討を

弊所ではスポーツ選手や芸能人だけでなく、美容師、ネイリスト、飲食店経営者などの個人事業主を対象とした法人化に係るご相談を無料で行っております。
気軽にお問い合わせ下さい。


(文章担当:税理士  酒井  将人)

Copyright(c) 2011 酒井・相川税理士事務所グループ All Rights Reserved.