税務署から税務調査の依頼があった場合…。
経営者の方にとっては、あまり考えたくないことかもしれませんが、どのように対応すべきか考えてみましょう。
答えは簡単です!
顧問税理士に税務調査の立会いを依頼しましょう。
顧問税理士がいない場合や、年配の税理士先生で対応に不安がある場合には、税務調査の立会いだけ別の税理士に依頼することもできます。
もちろん、私たちOFFICE M.N GARAGEでも、税務調査立会いのご依頼を受け付けておりますので、気軽にお問い合わせ下さい。
税理士に税務調査の立会いを依頼するメリット
税理士に税務調査の立会いを依頼することのメリットは大きく分けて2つです。
1つ目は、税負担の軽減!
2つ目は、事務負担の軽減!
税負担の軽減
税務調査は何のために行われるかご存知ですか?
追加で税金を取る(追徴課税)ためでしょうか?
違います。
正解は、「正しい税金の申告をするための指導」のためです。
調査官の方は、正しい税務申告を指導することがお仕事ですから、不適切な処理ではないかと疑わしい項目があった場合には、当然質問をされます。
しかし、正しいことをしていても、質問に対する回答が曖昧だったり、勘違いして誤った回答をしてしまうと、税金を追加で払う破目になることもあります。
正しいことを正しいと言うためには、税法の知識が必要となるのです。
税務署との交渉は、税法の規定に従って行いますので、税理士の立会いなくして、税務署との交渉は不可能だと思います。
もちろん、税理士に税務調査の立会いを依頼すると報酬が発生しますので、金銭面での負担は多少なりとも増えてしまいます。
しかし、その報酬額以上にメリットがあると私たちは考えています。
事務負担の軽減
税務調査は、調査官の方が勝手に帳簿書類をチェックする作業ではありません。
代表者(経営者)の方への聴取から始まり、帳簿書類や証憑類を提示したり、必要に応じて資料のコピーを提出したりと、その日は仕事にならないと思って頂いた方が良いです。
しかし、税理士が立ち会う場合には、冒頭の代表者聴取が終わって、帳簿書類の調査が始まれば、後のことは税理士が行いますので、代表者は業務に戻ることができます。
ところで、税務調査はいつ終わるかご存知でしょうか?
現地調査が2日間行われてオシマイだと思っている方も多いかもしれませんが、通常の場合で調査開始から調査終了まで概ね1ヶ月の期間を要します。
その間、調査官の方は現地調査で持ち帰った資料を見ながら、署内で継続して調査や検証を行います。
その過程で、追加質問への回答や追加資料の提出を求められます。
そして、ひと通りの調査が完了したら、調査官から修正申告を依頼されます。
これと、これを修正して下さい!と。
もちろん、誤りは率先して修正します。
しかし、見解の相違などが原因で、修正する必要がない項目まで修正を依頼させるケースもありますので、税負担と税務調査を早期に終わらせることの両方を考慮しながら、こちらの意見を述べる必要があります。
とまぁ、このようなことを、代表者ご自身で(または横柄な税理士の立会いで)行っていては、丸々1ヶ月間は仕事にならないでしょう。
こういった事務負担を減らすことも、税理士に税務調査の立会いを依頼することのメリットなのです。
以上、ご参考頂けましたでしょうか?
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【ご参考:過去の税務調査に関する記事】
■ 自動車・バイク販売店における税務調査【前編:税務調査のチェックポイント】
■ 自動車・バイク販売店における税務調査【中編:税務調査の進め方】
■ 自動車・バイク販売店における税務調査【後編:税務調査の対応策】