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新型コロナウイルスの影響を受けた場合の持続化給付金(中小企業は200万円、個人事業主は100万円!?)


4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」において、新型コロナウィルスの影響で売上が大幅に減少した中小企業と個人事業者に対して給付金を出す!!という内容が盛り込まれました。現在、制度の具体的な内容や条件について検討されているところではありますが、その翌日の4月8日には経済産業省から「新型コロナウイルスで影響を受ける事業者」向けにパンフレットが公表されておりますので、ぜひご確認下さい。

●経済産業省支援策パンフレット●
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

ただ、このパンフレットは何と全60頁もあります。

読む気がしない方もおられるかと思いますが、皆様にとって有用な情報も含まれておりますので、いま皆様が気になっているであろう項目の該当頁をピックアップしてご紹介します。

P7 資金繰り 支援内容一覧

融資関連の情報は、7頁以降に掲載されています。
要件や条件などは様々なので、まずは相談窓口に電話してみることをオススメします。

P7 資金繰り 支援内容一覧

P24 持続化給付金

これが中小企業には200万円、個人事業主には100万円を給付する!とニュースで騒がれていた制度です。

実際には、前年同月比で売上が50%以上減少した場合に、前述の金額を上限として売上減少分(一定の計算式で計算)について給付を行う制度となっています。

まだまだ検討中とのことなので、今後の動向にご注目下さい。

P24 持続化給付金

P41-42 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、小学校等の臨時休業に対応する保護者支援

これは小中高校の一斉休校要請の後に出された支援策で、小学校等が臨時休校となったことにより休職を余儀なくされた方を保証する助成金制度です。

具体的には、通常の年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた企業に対する助成金と、

P41 小学校等の臨時休業に伴う 保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)

臨時休校によって子どもの面倒をみる必要があることにより仕事ができなくなったフリーランス(個人事業主)への給付の2本柱から成っています。

P42 小学校等の臨時休業に対応する保護者支援 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)

P51 納税の猶予の特例

2月以降に売上が前年同月比20%以上減少した事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する!という特例です。

P51 納税の猶予の特例

国税庁のHPにも解説が出ていますが、まだ『案』の状態なので、こちらも今後の動向を注視する必要があります。

ただ、「申請が必要」という部分には、すこしガッカリしました。

【国税庁】納税猶予特例制度(案)

ちなみに、新型コロナウイルスとは関係なく従前から国税通則法には納税猶予制度の定めがあり、今回のパンフレットでも紹介されています。

P53 国税の納付の猶予制度(既存制度)

このような猶予制度は、国税だけでなく地方税や厚生年金保険料等にも設けられていますので、納付が困難になっている方は、まずは担当窓口に相談されると良いでしょう。

以上、簡単にまとめてみました。


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