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新型コロナウイルス感染拡大を防止のため車検有効期間を伸長(自賠責保険も!免許の更新は?)


車検有効期限を4月30日まで延長

国土交通省は2月28日、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、車検の有効期間を伸長することを発表しました。

3月末は年度末ということもあり、この時期に車検満了日を迎えるクルマの継続検査申請者が運輸支局などの窓口に集中することが予想されますので、賢明な決定だったと思います。

対象となるのは、車検の有効期間が2020年2月28日から3月31日までの全自動車で、その期間が4月30日まで伸長されます。

ただし、先日ご案内した確定申告期限の延長と同様、自動車整備工場も自動車ユーザーも『期間伸長の趣旨を理解した行動』が重要となります。

車検を受けるのを忘れてしまったり、結局4月末に運輸支局に人が殺到しては意味がないですもんね。

『新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。』

新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要 であり、徹底した対応を講じていく必要があります。
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。

○対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て

○措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長

○継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

国土交通省 報道資料より

自賠責保険の継続手続きも延長(猶予)

上記国土交通省の報道資料にも記載があるように、車検有効期間が伸長された自動車については、自賠責保険の「継続契約の締結手続き」及び「継続契約の保険料の払い込み」も2020年4月30日まで猶予されることとなりました。

『新型コロナウイルス感染症対策として実施された車検伸長に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について』

一般社団法人 日本損害保険協会(会長:金杉 恭三)の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を
実施することとしました。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

<自賠責保険>

1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2020年4月30日まで、猶予できるものとします。

2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長2か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとします。

日本損害保険協会HPより

運転免許証の更新期限も延長される?

一方、運転免許証の更新期限については、各都道府県ごとの判断となっているようです。

例えば沖縄県警(運転免許課)は、2月28日に「新型コロナウイルスの感染疑いや風邪の症状がある場合は、更新手続きを延長できる」旨を発表しています。

(※)免許を更新するまでの間、自動車の運転はできないので注意が必要です。

詳しくは住所地の警察署や運転免許センターにお問合せ下さい。

何らかの特例措置があるとは思いますが、通常の「やむを得ない事情」がある場合で「本来の運転免許証の有効期限から半年以内」のパターンとして取り扱われるのかもしれませんね。

[2019.3.12追記]
政府が3月10に決定した第2弾の緊急対応策に「運転免許証の有効期間を3ヵ月延長」する旨が盛り込まれました。対象となるのは感染の恐れがある人や、人混みでの手続きを避けたい人で、警察署に申出れば、免許証の裏面に延長が認められたことが明記され、延長された期間内に更新手続きをすればよいそうです。

『やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続』

申請期間:
やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)があった方で、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内

手続場所:
・府中運転免許試験場
・鮫洲運転免許試験場
・江東運転免許試験場

受付日時:
平日の午前8時30分から午後2時00分まで
※高齢者講習等を終了している方は、平日の午前8時30分から午後4時00分まで
※土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行っていません。

手数料:
再取得する免許種別、講習区分等によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
(例:普通免許のみを取得していて、違反、初回講習に該当する方は、5,300円)

必要書類:
・本籍(国籍等)が記載された住民票(住民基本台帳法の適用を受ける方)(提出)
マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
海外赴任等で住民票が発行されない方は、一時帰国証明書と証明者の住所等を確認できる身分証明書の写しを提出してください。

・旅券等(住民基本台帳法の適用を受けない方)(確認)
旅券(パスポート)
外務省の発行する身分証明書等

・免許申請上の住所に関し、居住地に滞在していることを証明する書類(住民基本台帳法の適用を受けない方)
滞在先の世帯主による滞在の証明書、又は一時帰国証明書。加えて証明者の住所等が確認できる身分証明書の写しを提出してください。

・失効した運転免許証

・申請用写真1枚
運転免許証の作成に使用する写真ではありません。運転免許証の写真は、運転免許試験場で撮影したものを使用します。

・高齢者講習終了証明書等(更新期間満了日の日の年齢が70歳以上の方)
高齢者講習終了証明書、特定任意高齢者講習終了証明書、又は運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書

・やむを得ない理由を証明する書類
旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明等
旅券は、スタンプ(出入国記録)が確認できるものが必要です。出入国の際、自動ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合などは法務省から出入(帰)国記録を取得してください。

留意事項:
・失効手続は、免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに免許を受けた日が免許の取得年月日になります。

・失効手続での免許試験は、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。

・今回受講する講習は、更新はがきの講習区分と異なる場合があります。

・旧姓の表記を希望する方は、旧姓が記載された住民票、又は旧姓が記載されたマイナンバーカード(個人番号カード)もお持ちください。

・代理人による失効手続はできません。

・外国籍の方は、在留資格を確認できる書類もお持ちください。ださい。

警視庁HPより


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