何かとご質問を頂くことが多い「保険修理」の取扱いについて、今から3年ほど前に記事を書いたことがありました。
2017.06.14
『保険修理に係る経理処理と消費税(課税、非課税、不課税?)』
その際には、「自分が事故に遭った」という前提で経理処理や消費税の取り扱いをご紹介したのですが、今回は保険修理を行うことになった「自動車整備工場」や「鈑金塗装工場」の経理処理と消費税の取扱いについて考えてみたいと思います。
いきなり結論
保険修理は、普通の売上と同じです!!
お客様のクルマを修理して、その代金をお客様の代わりに保険会社から受け取る。
ただそれだけのことなので、普通の売上と同様に、課税売上高を計上すれば良いのです。
じゃあ保証修理も…?
勘の鋭い方であれば、お気づきかと思いますが、自動車ディーラーさんなどがメーカー保証で行う修理も、考え方は同じです。
お客様のクルマを修理して、その代金をお客様の代わりにメーカーから受け取る。
先程と全く同じですね。
じゃあ自分のところのクルマを自分で修理した場合も…?
それは全く別の話です。
例えば、工場代車などが事故に遭い、相手の保険会社から修理費用が支払われるとします。
修理は自社工場にて行い、保険会社に請求書を出すことになりますが、この際に保険会社から受け取るお金は損害の補填として受け取る保険金となりますので、課税売上には該当しません。
悩んだら基本に戻る
消費税の判定実務においては、色々なケースがあります。
私は、判断に悩んだとき、必ず基本に戻るようにしています。
基本って??
それは、消費税の4要件です。
1.国内において行われるものであること
2.事業者が事業として行う取引であること
3.対価を得て行う取引であること
4.資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等に係る取引であること
クルマ屋さんの経理や税務の仕事をしていると、特に3つめの「対価性」について頭を悩ませることが多いです。