何と、昨年の9月に前編の記事を書いて以来、後編の記事をアップしていないことに気付きましたm(-_-)m
まずは、前回の前編記事をご覧下さい…。
「前編:相続税の申告ってどんな税理士に頼むべきですか?」
この記事では、相続税の申告業務を税理士に依頼する前提で、税理士の選び方を中心にご紹介して参りましたが、今回は後編として、そもそも相続税の申告を税理士に依頼せずに、自分自身で行うのはどうか…?ということについて検討してみたいと思います。
相続税の申告を税理士に依頼するメリット
せっかくなので、相続税の申告業務を税理士に依頼することのメリットを、無理矢理「車」の整備をショップに出した場合に例えてみましょう!笑。
ついでに他の部分の点検をしてもらえる
税理士に相続税申告を依頼すると、今後の所得税申告や節税対策のアドバイスがもらえる。
今後のカスタムなどについて相談に乗ってもらえる
税理士に相続税申告を依頼すると、2次相続の対策や相続財産の有効活用について相談に乗ってもらえる。
自分の愛車のことを知ってもらえるので、今後の相談がスムーズ
税理士に相続税申告を依頼すると、自分の財産のことを知ってもらえるので、今後の相談がスムーズ。
自分で相続税申告を行った場合の落とし穴
自動車整備の素人作業にはリスクがあるように、税理士に相談せずに自分で相続税の申告を行う場合には、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。
昨年度(平成27年)より相続税の基礎控除額が今までの4割減となり、相続税申告をしなければならない人の対象範囲が広がったのは、ご存知の通りです。しかし、申告件数の増加傾向などを見ておりますと、申告義務があることに気付かずに申告漏れになっているケースや、適正な申告がなされていなケースが数多く存在する様です。
ここでは、特に注意して頂きたい相続に係る各種『期限』についてご紹介したいと思います。
被相続人に係る所得税・消費税の準確定申告書の提出、納付
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
被相続人に係る相続税申告書の提出、納付
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
青色申告事業を引き継いだ相続人の所得税青色承認申請書の提出
<相続発生が1月1日から8月31日>
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
<相続発生が9月1日から10月31日>
その年の12月31日まで
<相続発生が11月1日から12月31日>
その年の翌年2月15日まで
税金以外の手続き期限
税金とは直接関係ありませんが、次の期限にも注意する必要があります。
<相続放棄・限定承認>
相続開始を知った日から3ヶ月以内
<根抵当権相続登記、指定債務者合意登記>
相続開始を知った日から6ヶ月以内
<遺留分の減殺請求>
相続開始を知った日から1年以内
まずは税理士による無料相談をご活用ください
私たちのところに寄せられる相談で一番多いのは、「自分で相続税申告に挑戦してみたけれど、作業が大変なので、やっぱり依頼したい」というパターンです。
しかし、前述のとおり、相続に関する諸手続きには期限があり、税理士への相談時期が遅れたことによって、期限に間に合わず税務上の優遇が受けられなかったりすることもあります。
そこで、皆様にオススメしたいのは、税理士に依頼するか否かに関わらず、まずは税理士による相続無料相談を活用することです。
税理士に相談して、大まかなスケジュールや、行うべき手続きの概要を把握することで、自分で相続税申告ができそうか否かを判断されると良いと思います。
相続税対策は早めに行うことで効果が倍増します
「相続税対策」ときくと、とても大掛かりな対策をするのだと身構えてしまう方もいらっしゃいますが、その手順はとてもシンプルです!
簡単にご紹介しますと、一般的な相続税対策の手順としては、まず財産をリストアップし、相続税の試算を行います。
そして、その試算結果に基いて、財産の種類や分割方法(分け方)、納税資金の確保などを考慮したうえで、相続税が低くなるように状況に応じた対策を考えていくという流れとなります。
ただ、相続税対策というのは、生前に行うべきものであって、相続が起こってからでは対策も限られますので、相続税についてご不安がある方は、なるべく早めに税理士にご相談されると良いでしょう。
相続税の相談も、私たちOFFICE M.N GARAGEへ
最後に少し私たちのアピールをさせて頂きます!笑。
私たちOFFICE M.N GARAGEの税理士酒井将人、税理士相川奈緖ともに、都内の大手税理士法人にて相続・事業承継のスペシャルチームに所属していた経験を持ち、豊富な経験とノウハウに加えて“人間味あふれる”税理士として、皆様の相続・事業承継のお手伝いをさせて頂いております。
特に、自動車関連業に携わる方の場合には、事業承継のことや、承継後の事業経営のことも考える必要がありますので、ぜひ、相続・事業承継に関する相談も私たちOFFICE M.N GARAGEまでお寄せ下さい。
ご家族様のライフプランも考慮した、私たちにしかできない提案をさせて頂きます!