平成17年1月から使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の施行と同時に、「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」がスタートして10年目に入りました。
~使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度とは~
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付される制度
還付の申請手続きは、使用済自動車の最終所有者(通常は、一般ユーザー)が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引き渡し、その後、引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた後に、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、運輸支局等の窓口へ提出することによって行います。
ここまでは、単なる制度の説明となりますが、今回ご案内したいのは、この使用済自動車の最終所有者が事業者(中古車販売業者、自動車整備業者、自動車板金塗装業者など)であった場合です。
還付申請手続きにより受け取る自動車重量税は、租税公課の戻りですので、経理処理としては「租税公課のマイナス処理」または「雑収入」として経理処理を行えば良いのですが、消費税等の課税区分は「不課税(課税資産の譲渡等には該当しない)」となりますので、以前の記事でご案内した「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」と混同しない様にご留意下さい。
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