今回は、中古車販売店(特に開業して間もないお店)で間違いが多い「自動車税」、「自賠責保険料」及び「リサイクル預託金」に係る経理処理と消費税の取扱い(課税区分)についてご案内したいと思います。ぜひ、自分のお店の経理処理が適正に行われているかチェックしてみて下さい。
中古車販売業の方が商品(中古車)を販売する際に、車両本体価格と諸経費の他に、「未経過分の自動車税相当額」、「未経過分の自賠責保険料相当額」及び「リサイクル預託金相当額」を注文書に記載し、販売代金として受け取ることが一般的かと思います。
単純に考えると、自動車税は税金だから「租税公課のマイナス処理」、自賠責保険料は保険だから「支払保険料のマイナス」として処理してしまいがちですが、これは間違いです!
<正しい処理>
自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税金ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです。
したがって、車両本体価格とは別に注文書に記載したとしても、自動車税相当額は車両本体価格に含めて「売上高」として経理処理するのが正解です。また、未経過分の自賠責保険料相当額も同様となります。
「租税公課や支払保険料のマイナス」として経理処理しても、売上高と経理処理しても、最終的に利益(もうけ)の金額は同じなのだから、どちらでも良いじゃないか!」
というご意見もあるかと思いますが、実は、どちらでも良くないのです!!
実は、車両本体価格に含めて「売上高」として経理処理するということは、消費税等の確定申告を行う際には「課税売上高(消費税等の対象となる売上高)」として扱う必要があり、
「租税公課や支払保険料のマイナス」として経理処理してしまうと、この分の消費税等が申告漏れになってしまい、税務調査があった際に追徴課税されてしまうのです。
(実際に、中古車販売店に税務調査が入った際には、必ずチェックされるポイントとなります。)
一方、リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理法人に預託されているものですから、自動車税相当額と同様に、車両本体価格に含めて「売上高」として経理処理する方法で問題はないのですが、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として消費税等の確定申告を行う際には「非課税売上高(消費税等が課税されない売上高)」となりますので、勘定科目を分けるか、同じ勘定科目内で補助科目管理を行うなどの工夫が必要となります。
今回の内容は、重要なポイントとなりますので、少々長くなってしまいましたが、ご不明な点などございましたら、気軽にお問い合わせ下さい。