前回の記事では、「個人事業主と法人の経費の範囲」について、その基本的な考え方をご紹介させて頂き、法人の方が個人事業主より経費の範囲が広いということがお分かり頂けたかと思いますが、自動車・バイク業界における法人化シリーズの第2回目となる今回は、その具体例(活用方法)を簡単にご紹介したいと思います。
自分にも当てはまるかも?と思われた方や、詳しい内容を知りたい!と思われた方がいらっしゃいましたら、気軽にお問い合わせ下さい。
具体例1:旅費規程(出張手当)の活用
我が国の税金制度は、兎にも角にも「根拠」に基づいていることが重要であると考えられています。
そこで、「旅費規程」という「根拠」を作成し、法人から個人に「出張手当」を支給します。
この出張手当は法人側では経費扱いになると同時に、受け取った個人側では所得税が課税されない(非課税収入)という優れもの。
自動車やバイクの買い付け、故障車両の引き上げ、出張修理などなど、自動車・バイク業界に出張は付き物ですので、ぜひご活用下さい。
(「慶弔規定」なども併せて作成しておくと良いでしょう。)
具体例2:業務用車両の活用
個人事業主が自身の車を業務用として使用する場合、「事業供用割合」という概念があり、
業務に使用した割合分だけしか経費にすることができません。
しかし、法人の場合には、原則として、業務用車両に係る支出(減価償却費、自動車保険料、自動車税、ガソリン代、修理代などなど)の全額を経費算入することができます。
もちろん、「何でもかんでも、何台でもOK!」という訳ではございませんので、個々の取扱いについては、個別にお問い合わせ下さい。
具体例3:任意償却(減価償却費)の活用
個人事業主は、設備や業務用車両といった固定資産を保有している場合には、必ず減価償却を行わなければならず、減価償却を行わなかったからといって、次の年度に持ち越すことができません。
しかし、法人の場合には、その年度に減価償却をするか否かは任意となっておりますので、業績に応じて減価償却を実施するか否かを選択でき、うまくハンドリングすれば、「節税」へと繋げることができます。