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平成27年6月1日 改正道路交通法施行!【自転車も安全運転を】


今朝からテレビニュースなどでも取り上げられておりましたので、ご存知の方も多いかと思いますが、本日6月1日より、改正道路交通法が施行されました。
その主な改正点は大きく分けて二つです。
まず1つ目は、近年危険な運転による事故が多発している「自転車」に関する対策の強化。そしてもう1つは運転免許の有効期間に関する規定の整備です。

悪質な自転車危険運転者に対する罰則の強化

14歳以上を対象に、3年以内に2回以上、危険な違反行為で摘発されるか、危険な違反行為が原因で事故を起こした場合に「自転車運転者講習」の受講が義務付けられることになりました。
ちなみにこちらの講習は有料で、手数料が5,700円かかり、講習時間も3時間と比較的長時間の設定となっております。
講習では自転車利用者が犯しやすい違反行為の事故事例や自転車事故に伴う社会的責任のほか、交通ルールに関する総合テストが実施される予定で、これに従わない場合には5万円以下の罰金が科されるという厳しいものとなっております。

「イヤホン運転」や「ながらスマホ」、「傘差し運転」など、危険な運転方法が目立つ自転車…。
自転車は身近で手軽な乗り物ですが、実は「軽車両」に分類される列記とした車両であり、乗車する際には自動車と同様に標識を守る必要がある事を、知らない人も意外と多いのではないでしょうか。
(「止まれ」マークできちんと一時停止している自転車って、少ないですよね…。)

「罰則があるから安全運転を行う」という考え方は好ましくありませんが、これを機に一人ひとりが安全運転を心がけ、事故が減ってくれるといいですね。

運転免許の有効期間の整備

“てんかん”など一定の病気が原因で免許の取り消しがあった場合、その後3年以内に回復して免許を再取得した場合には、免許期間は継続とみなされることになりました。
つまり、取り消された免許の期間と再取得した免許の期間が合算され、例えばその合算期間が5年以上であれば優良ドライバーとして認定されることになります。
病気が回復した人にとってみればメリットがありますが、再取得や更新の際に病気に関する虚偽の回答をした場合には、1年以内の懲役または30万円以下の罰金が科されることを忘れてはいけません。

自転車であれ、バイクであれ、クルマであれ、「乗り物を運転する」という行為が人の命を危険に陥れる可能性があることを、私たち全員が自覚していかなければいけませんね。

自転車は車両です


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