税金雑学

[海外渡航費のまとめ②]海外出張、同伴家族の分の旅費も経費になる!?


昨日の続きです。

 

✅所得税基本通達37-20

(同伴者の旅費)
事業を営む者が当該事業の遂行上直接必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその事業に常時従事していない者を同伴した場合において支出したその同伴者に係る費用は、必要経費に算入しないものとする。ただし、その同伴が、例えば、次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達するために必要な同伴と認められるときのその旅行について通常必要と認められる費用は、この限りでない。

(1) 自己が常時補佐を必要とする身体障害者であるため、補佐人を同伴する場合

(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

(3) その旅行の目的を遂行するため外国語にたんのうな者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、使用人のうちに適任者がいないため、自己の親族又は臨時に委嘱した者を同伴する場合

同伴者の分の旅費は原則ダメ!

原則があれば例外あり!

ただ、例外に該当するケースはなかなかにレアですね。

✅所得税基本通達37-21

(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合)
事業を営む者又はその使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支出した費用又は支給した旅費を当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によってあん分し、当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行に係る部分の金額は、旅費として必要経費に算入する。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等当該事業の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行ったものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その事業を遂行する場所までのものに限る。)は当該事業の遂行上直接必要と認められる旅費として必要経費に算入し、その海外渡航に際して支出した費用又は支給した旅費の額から当該往復の旅費を控除した残額につき本文の取扱いを適用する。

(注) 使用人に支給した旅費のうち、旅費として必要経費に算入されない金額については、37-17の(注)参照

仕事と観光の両方の目的の場合は、旅行の期間などで按分して経費算入すると。

ただ、メインが仕事の場合は、往復の旅費は経費算入してOK!って感じですね。

✅所得税基本通達37-22

(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)
事業を営む者又はその使用人の海外渡航が37-19に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、その仕事の内容等からみて、当該事業にとって直接関連があるものがあると認められるときは、その海外渡航に際し支出した費用又は支給した旅費のうち、当該事業に直接関連のある部分の旅行について直接要した部分の金額は、旅費として必要経費に算入する。

団体旅行などの場合でも、仕事関連の部分は経費にしてOK!ってことですね。

 

とまぁ、2日間にわたって海外渡航費について書いてきましたが、シンプルに…

仕事関連は経費になる!

観光は経費にならない!

ってだけです。

観光だけど経費にしたいなぁ…

とか、

家族旅行を経費にしたいなぁ…

なんてことを考えている暇があったら、売上を伸ばす方法を、利益率が上げる方法を考えた方がよっぽど有意義だと私は思います。


スポンサーリンク

コメントを残す

*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)