私って、令和4年度分の確定申告をする必要があるのかしら?
僕って、副業してるけど金額が大きくないから確定申告義務はないよね?
この時期は、所得税の確定申告義務について、悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、令和4年分の確定申告をする必要がある人を「4つ」に分類してご紹介したいと思います。
下記の1から4のいずれかに該当する方は、所得税の確定申告を行う必要がありますので、期限内に確定申告を行って下さい。
1.給与所得がある方
給与所得者の方の殆どは、年末調整により所得税の精算が済んでいるため、確定申告は不要となります。
しかし、次の計算において残額があって、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する場合は、確定申告を行う必要があります。
(計算)
A:
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。B:
課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。C:
所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
A~Cの計算をした結果、残額があって…
さらに、
(1)
給与の収入金額が2,000万円を超える(2)
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える(3)
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える※
給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。(4)
同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた(5)
給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた(6)
在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
上記のどれかに該当する場合は、確定申告を行って下さい。
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
年金のみの方は、「公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある」場合は、確定申告を行う必要があります。
※
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
3.退職所得がある方
退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要になりますが、「外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある」場合は、確定申告を行う必要があります。
※
退職所得以外の所得がある方は、1または4を参照してください。
4.上記1から3以外の方
上記1から3のいずれにも該当しない方は、次の計算において残額がある場合は、確定申告を行う必要があります。
(計算)
A:
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。B:
課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。C:
所得税額から、配当控除額を差し引きます。
※
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税の確定申告は必要ありません。
これを「年金所得者に係る確定申告不要制度」と言いますが、これにより所得税の確定申告をしなかった場合でも、次の①または②に該当するときは、「個人住民税の申告」が必要となるため注意が必要です。
①
公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
②
公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
その他
上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、1から4に該当しない場合でも、所得税の確定申告を行う必要があります。
以上、ご参考まで。