今年度の雇用保険料率が公表された瞬間、誰しもがこう思ったことでしょう。
あー、めんどくさー。
と。
その理由は点…
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
• 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
• 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
年度の途中から変えてんじゃね~よ!!
とまぁ、愚痴っても仕方ないのですが、今月から雇用保険の保険料率が引き上げられ、労働者と事業主の負担分が増えますのでご注意下さい。
一般業の場合は、
• 労働者は賃金の3/1000から5/1000に(0.2%増)、
• 事業主は6.5/1000から8.5/1000に(0.2%増)、
となる訳で、実務担当者の方は給与計算ソフトの労働者負担分の設定変更を行うことを忘れないようにしましょう。
それから、給与明細書の備考欄などで、雇用保険の労働者負担分が引き上げられた旨をお知らせすると良いと思います。
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