車屋と印紙シリーズの第3弾です。
※グーネット自動車流通(自動車流通新聞)の連載企画『中古車販売店「経営実務」のウソ?ホント?』の9月号(9/25発行)でも、収入印紙に関する内容をまとめた記事を掲載予定となっておりますので、そちらもぜひご覧ください。
クレカ払いの領収書と印紙
売上代金をクレジットカードによって支払ったお客様から領収書の発行依頼があった場合、その領収書に収入印紙を貼る必要はあるのでしょうか?
答えは、NO!です。
印紙を貼る必要があるのは、「売上代金を受け取った事実を証するもの」としてお客様に交付する領収書であって、クレジットカードでの売上は金銭等の受領事実がない「信用取引」に該当します。
よって、たとえ表題が「領収書」となっていたとしても、印紙を貼付する必要はないのです。
クレカ払いである旨を明確に
クレカ払いの領収書を発行する際の注意点は、その領収書に「クレジットカード利用である旨」を記載するのを忘れないようにすることです。
振込の場合と同様に「現金を受領したことになってしまう」という問題点はもちろんのこと、いくらクレジットカード利用の場合であっても、その旨を領収書に明記していないと、印紙の貼付が必要な領収書になってしまうのです。
デビットカードもクレカと同じ?
クレカ決済に似た決済方法に「デビットカード決済」がありますが、デビットカード決済の場合は、銀行口座から即座に引き落とされることから、信用取引のクレカ払いと違って「金銭の受け取り」に該当します。
よって、デビットカード払いの領収書には、印紙がを貼付する必要があります。
なお、同じデビットカードでもVISAやMaster等のマークが付いている信用取引型の場合は、クレジットカードと同様、印紙が不要です。
(ヤヤこしいこと言うな!って感じですよね。)
さらに、領収書としてではなく、口座からの引落し事実のみを通知する「口座引落確認書」といった書面を作成し交付した場合には、「売上代金を受け取った事実を証するもの」には該当せず、印紙を貼付する必要はありません。
銀行に代わって口座からの引落し事実を顧客に通知するだけの書類なので「金銭の受取書」ではない!って理屈ですね。
ヤヤこしいですよね!?
迷いますよね!?
私は、見習いの頃、大先輩にこう習いました。
迷ったら、取り敢えず200円貼っとけ!
と。