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[インボイス制度]適格請求書発行事業者公表サイトに個人事業者の屋号と事務所所在地を公表させる方法


令和5年の10月から導入されるインボイス制度。

まだまだ先のことだと思っている方も多いと思いますが、いつの間にやら残り1年と4ヶ月というところまで迫ってきました。

中古車販売業の皆様は、各オークション会場から「登録番号の通知」を求められているかと思いますので、既に適格請求書発行事業者の登録申請を済ませている方が殆どだと思いますが、私たち税理士業は、特に取引先に急いで「登録番号の通知」をする必要もなかったので、先月にようやく登録申請を行いました。

なお、国税庁が運営する「適格請求書発行事業者公表サイト」の公表項目は下記のとおりとなっています。

<法人の場合>
・法人名
・本店又は主たる事務所の所在地

<個人事業者の場合>
・氏名

適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

そうなんです!

個人事業者の場合には、原則として「氏名」しか公表されないんです。

でも、世の中には「氏名」ではなく「屋号」で活動している個人事業者の方も多くいらっしゃいます。

そんなときは、「主たる屋号」や「主たる事務所の所在地等」を追加公表することができます!

この「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」という長ったらし名前の書類を提出しますと…

ご覧の通り、ものの数日で公表サイトにも反映されます。

色々と面倒なインボイス制度ですが、まずは実務上の弊害が出ないことを最優先に対応に取り組んで参りましょう。


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