いや~、毎年「手違いで届かなければ良いのに」と思っていますが、やっぱり今年も届きましたね(笑)
自動車税と軽自動車税は違う?
あまり気にされている方もいないと思いますが、自動車やバイクを保有している人が毎年5月に納めるいわゆる「ジドウシャゼイ」と呼ばれる税金には、「自動車税」と「軽自動車税」の2種類が存在します。
今回は、クルマの保有に対する税金であるという点が同じで、納付すべきタイミングも全く同じ「自動車税」と「軽自動車税」の違いについて考えてみたいと思います。
自動車税の税区分
皆様ご存じのとおり、自動車税は総排気量によって税額が変わります。
大きくは総排気量「1.0ℓ以下」「1.0ℓ超〜6.0ℓ以下」「6. 0ℓ超」に分けられており、「1.0ℓ超〜6.0ℓ以下」の区分は0.5ℓ刻みで税額が設定されています。
排気量が大きくなればなるほど、税金が高くなる仕組みである他、環境にやさしいクルマには優遇(軽課)があったり、古いクルマにはペナルティ(重課)があったりします。
軽自動車税の税区分
軽自動車税の対象となる車両は、いわゆる軽自動車(排気量660cc以下の4輪自動車)だけではありません。
・原動機付自転車
・ミニカー
・小型特殊自動車
・二輪の軽自動車(排気量125㏄超250㏄以下)
・二輪の小型自動車(排気量250㏄超)
なども、軽自動車税の対象になります。
つまり、自動車税の対象になるクルマ以外で、エンジン(原動機)を積んだ車両の殆どは「軽自動車税」の対象になるのです。
軽自動車税には月割りと還付がない
自動車税は新車や中古車を購入し登録する際に年間の税額を「月割り」で納税します。
反対に、年度の途中でクルマを廃車にした場合には、「月割り」で「還付」されます。
まぁ、自動車の保有に対して課税される税金な訳ですから、当然と言えば当然ですね。
一方、軽自動車税には「月割り」という概念が存在しません。
その年の4月1日に所有登録されている人が1年分を納付してオシマイです。
例えば、4月末に車両を手放しても1年分の軽自動車税を納付することとなり、逆に4月末に車両を購入した場合は、翌年5月の納付までは軽自動車税はかかりません。
ちなみに、我が家のグラトラ君は今年の4月12日に譲り受けて登録しているので、今年度の軽自動車に係る納税通知は前のオーナー様の元に届いています。
道府県民税と市町村民税
自動車税は、その自動車の主たる定置場の所在する「都道府県」において、その所有者に課される税金です。
軽自動車税は、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する「市町村」において、その4月1日現在の所有者に課される税金です。
都道府県が課税するのか、市区町村が課税するのか、こんなところにも違いがあるのですね。
自転車税(自転車にも税金を!?)
昔は自転車にも税金が課されていたのをご存じでしょうか?
軽自動車税の歴史を見てみますと、
・1954年(昭和29年)
自転車税と荷車税が統合され、自転車荷車税となる。
・1958年(昭和33年)
自転車荷車税が廃止され、軽自動車税となる。
となっています。
自転車による事故や放置自転車の問題など、自転車に対する税の仕組みを新たに構築することで、改善・解決できる問題もあるように思います。
あくまでも個人的な意見ですが。
さてさて、それではブツブツ文句でも言いながら自動車税と軽自動車税を納付するとします。