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プジョー106 Rallye(テンサンラリー)車検完了!「車両重量」と「車両総重量」の違いと重量税(豆知識)


本日は、車検入庫中だったテンサンラリー君のお迎えに行ってきました。

コロナ自粛の影響で殆ど距離が伸びておらず、要整備箇所も無かったとのことで、非常にお財布に優しい車検となりました。

という訳で、これと言って書くこともなく、車検に関する「重量税」について豆知識!?を書いておきます。

「車両重量」と「車両総重量」の違いは何?

こちらが車検を終えたばかりのテンサンラリー君の車検証(自動車検査証)です。

車両重量が860kg!

とにかく軽いですね~♪

そして、その隣の車両総重量が1,135kg。

この違いって、何かご存じでしょうか?

[車両重量]
車両重量は、その名のとおり車両そのものの重量を言い、燃料は満タン、オイルや冷却水なども規定量入った状態の重量となります。
なお、スペアタイヤ(パンク修理キット)やジャッキ、工具といった車から降ろすことができるものは含みません。

[車両総重量]
車両総重量は、車両重量に乗車定員数の人が乗った状態の重量を言います。
なお、人の重さは1人あたり55kgで計算することになっています。
また、貨物車の場合は、さらに最大積載量の荷物を積んだ状態が総重量となります。

・乗用車の車両総重量:
 車両重量+(乗車定員数×55kg)

・貨物車の車両総重量:
 車両重量+(乗車定員数×55kg)+最大積載量

テンサンラリー君の場合は乗車定員は5名なので…

『車両重量860kg + 乗車定員5名×55kg = 車両総重量1,135kg』

となります。

重量税の金額は車両重量と車両総重量のどっちで決まるの?

と、ここで1つ気になることがありますよね。

テンサンラリー君の場合、車両重量は1トン以下であるのに対して、車両総重量は1トン超になってしまいます。

車検時に支払う重量税は、車両重量と車両総重量のどっちで決まるのでしょうか?

[車両重量で重量税が決まる場合]
車検証の用途欄が「乗用」となっている車両(乗用車)は、車両重量で重量税の金額が決まります。
いわゆる5ナンバー(小型乗用車)や3ナンバー(普通乗用車)と呼ばれる車両です。

[車両総重量で重量税が決まる場合]
車検証の用途欄が「貨物」「乗合」「特種」になっている車両は、車両総重量で重量税の金額が決まります。
1ナンバー(普通貨物自動車)、4ナンバー(小型・軽貨物自動車)、2ナンバー(乗合自動車)、8ナンバー(特種用途自動車)などです。

つまり、乗用車であるテンサンラリー君は、車両重量860kgを基準として重量税の金額が決まるので、「1トン以下」の区分に該当します。

重量税はいくら?

自家用乗用車(軽自動車を除く)の場合、車両重量0.5トンごとに年間4,100円と定められています。

1トン以下の区分に該当するテンサンラリー君の場合、

『4,100円×2倍(1トン分)×2年分=16,800円』

という金額が、車検時に支払うベースとなります。

しかし、新規登録時から13年または18年経過した車両に対しては環境負荷が大きくなる影響から税額がアップする仕組みなっています。

具体的には、13年経過した車両は、車両重量0.5トンごとに年間5,700円、18年経過した車両は年間6,300円となります。

つまり、テンサンラリー君は余裕で18年経過しているので、

『6,300円×2倍(1トン分)×2年分=25,200円』

を、今回の車検時に納付しました。

ちなみに、106S16はと申しますと、車両重量が960kg、車両総重量が1,235kgなので、テンサンラリー君と同じ1トン以下の区分に該当します。

そして、昨年の2020年の車検時にはギリギリ18年は経過していなかったので、

『5,700円×2倍(1トン分)×2年分=22,800円』

を納付しています。

次回2022年の車検時には、晴れて18年経過車両の仲間入りです!

ドンドンお財布には厳しい車両になってしまいますが、ベテラン車両の仲間入りは光栄なことですね(笑)

なお、入れ違いで106S16(黄)を12ヶ月点検で入庫させたので、そちらの整備内容に関してはまた後日ご紹介する予定です。


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